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医療費控除を家族分まとめて申請する裏ワザ! 得する確定申告の方法

医療費控除を受けたいために確定申告をされる方は非常に多いと思われます。せっかく一年間領収書を保管しても、10万円未満で使えないこともありますが、家族分もまとめて申請するなどで医療費控除が使える可能性が高くなる裏ワザがあるのです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

 

医療費控除とは?

医療費控除を家族分も申請する

医療費控除でお金が戻る

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超える場合に適用できる所得控除です。その一定額とは、10万円です(所得200万円以下の人はこのラインが下がります)。年間の医療費が10万円を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となります。

(その年中に支払った医療費の総額)― 10万円※=医療費控除額(最高200万円)
※所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%

ちなみに、(支払った医療費-10万円)が還付されると勘違いされている人が多いのですが、医療費控除は、税額控除ではなく所得控除ですので、(支払った医療費-10万円)×所得税率が還付される税金となります。
 

裏ワザ! 医療費控除は同じ財布なら家族まとめて申告する

医療費控除で税金が戻ることはご存知の方も多いのはないでしょうか? でもそのほとんどが、自身の去年一年間でかかった医療費についてのみ、医療費控除が可能と思われているのではないでしょうか?

実は、自分だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分も、自分が医療費を支払うようにすれば、まとめて医療費控除を受けることができます。つまり、自分の医療費控除の対象となる領収書だけではなく、通常10万円に満たない場合には、生計一親族の医療費も合せて、10万円を超えるかどうか考えればいいのです。

なお、「生計を同一にする」とは、財布を一つにして生活していることをいい、必ずしも同居していなくてもいいのです。また、扶養していなくてもいいのです。別居の親やフリーターの息子なども場合によっては、対象になります。

例えば、共働きの夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合、通常、夫婦は生計を一にしているので、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。また、郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合、どうでしょうか?

この場合、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」ことになり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。そして、最も控除額を多く、つまり税金を少なくしようとすれば、生計一親族内で一番所得の多い人が家族分の医療費を支払い、医療費控除を受けるといいでしょう。
 

家族をまとめた場合の医療費控除の必要書類は?

それでは、具体的な必要書類はどのようなものかというと、これは通常の医療費控除と同じです。つまり、医療費控除の領収書を集めればいいのです。この場合、生計一親族にかかった医療費の領収書も、もちろんあわせて集めてください。

さらに、医療費控除の対象となるのは、通院に要した交通費も対象となります。バスや電車で通院した場合は、領収書はないため、エクセルか何かで日時、行き先、手段、金額等を記録しておくといいでしょう。なお、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代、原則としてタクシー代が対象外となりますので、ご注意ください。
 

医療費控除の手続きは?

手続きは、確定申告によります。確定申告というと難しく感じるかもしれませんが、コツをつかめば簡単です。パソコンが使える方の場合、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を開けてみましょう。そこには、エクセルで集計可能な「医療費集計フォーム」も掲載されています。確定申告書についても、入力フォーム順に入力すれば、申告書を完成することができます。

一方、パソコンが使えない方の場合、家にて自分で手書き作成されるのもいいのですが、初めての方は、最寄りの税務署や確定申告相談窓口に行けば丁寧に教えてくれます。そのときの持参品としては、自分や生計一親族にかかった医療費の領収書とサラリーマンの方は会社発行の「源泉徴収票」、個人の認印、税金の還付先の通帳です。

なお、2017年分の確定申告から、領収書の添付は必要ではなくなり、領収書をもとにした「医療費の明細書」、もしくは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」をまとめて転記することが可能となっています。こちらの書類を揃えておけば、領収書の持参は不要です。社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、2016年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
平成28年分からマイナンバーが必要

平成28年分からマイナンバーが必要になっている


【関連サイト】
国税庁

申告書には、申告者本人のマイナンバーのほか配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載する必要があります。ただし、申告者本人以外のマイナンバーは記載のみで、本人確認書類は不要です。また、ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。

なお、年末調整を受けた給与所得者に交付された源泉徴収票には安全面を考慮してマイナンバーは表示されていません。そのため、申告する所得が年末調整を受けた給与所得のみの場合等で、医療費控除や住宅ローン控除等の適用を受けるために還付申告するときには、本人のマイナンバーが必要となりますので、忘れないようにしてください。ちなみに確定申告の期限は3月15日まで(令和3年分の確定申告期限は3月15日まで)ですので、お忘れなく。

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