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雑損控除とは?災害や盗難による被害を受けた際に貰えるお金

「雑損控除」とは、台風などの災害による被害を被った場合に、税金でカバーしてもらえる制度。雑損控除は思わぬ災害・被害にあったときの強い味方です。車は対象になる? シロアリ被害にあった場合は? など、雑損控除に関する疑問にお答えします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

<目次>
 

雑損控除とは?

 
雑損控除とは

雑損控除とは?対象はどんな時?


まず雑損控除とは何ぞや、というところから見ていくことにしましょう。「雑損控除」とは災害・盗難・横領によって、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。控除できる金額は下の計算式のうち、いずれか多い方の金額となります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すこともできます(なお雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています)。

◆(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
◆(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※ 差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金等による補填金額

「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基準として計算した損害の額となります。なお、平成26年分の所得税からは、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基に損害金額を計算することができます。

「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損額を受けた資産の原状回復のために支出した金額を言います。ややこしい算式になっていますが、おおざっぱに言えば、損害を受けた資産の時価から受け取った保険金などの金額を差し引いた金額が所得の10%を超えるか、災害関連の支出が5万円を超えれば対象となってくるんだ、と覚えておいて下さい。
 

雑損控除の対象となる場合

とはいえ、そもそも雑損控除が適用できるのがどのような場合なのかがまだよく分からないと思います。具体的には下記のような場合に雑損控除の適用が受けられます。
 
  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

例えば、「雪下ろしの費用」は対象になるでしょうか?答えはOKです。東北地方などの豪雪地帯で、家屋が雪の重みで倒壊するのを防ぐために行う雪下ろしにかかる費用などは1に該当するため、雑損控除の対象となります。シロアリなどの害虫による被害も3に該当するため、対象となります。

また災害の場合、その災害により直接被害を受けた資産の金額はもちろんですが、災害後1年以内にその災害に関連して支出する費用なども対象となります。例を挙げると、台風が通過した後の土砂や障害物を除去するための費用や、火事の場合に類焼者に支払う賠償金などが挙げられます。空き巣やひったくり、車上荒らしによる被害などは4に該当し、対象となります。

また、災害や被害にあった資産が、自分が所有している資産ではなく、配偶者控除や扶養控除の対象となっている親族が所有する資産であっても、自分の雑損控除として適用を受けることができます。
 

雑損控除が使えそうで使えない場合

逆に雑損控除の対象となりそうなのに、対象にならない場合をいくつかご紹介しておきます。まずは上記の4、5についてですが、盗難や横領にあった場合は対象となりますが、詐欺や脅迫による被害は対象とはなりません。

また、雑損控除の対象となる資産は「生活に通常必要な資産」であることが要件となっていますので、別荘や1組あたりの金額が30万円を越える書画骨董、貴金属などは対象とはなりません。「100万円の指輪が盗まれた!」といっても、雑損控除の対象とはなりませんのであしからず。また棚卸資産、事業用資産、山林なども対象とはなりません。

判定が難しいのが車です。車が盗難にあった場合、雑損控除が適用できるかどうかはその車が「生活に通常必要な資産」であるかどうか、というところが判断の分かれ目になります。普段通勤に使ったり、買い物に使ったりしている車であれば対象となる可能性がありますが、趣味で購入したスポーツカーなどであれば、対象とはなりにくいでしょう。
 

災害減免法による所得税の軽減免除

上記1~3の災害に該当する場合で下記の要件のいずれにも該当すれば、雑損控除の代わりに災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることもできます。

○災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の50%以上であること
○災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること

所得税の減免金額は合計所得金額によって以下のように決まっています。

◆ 500万円以下:全額免除
◆ 500万円超750万円以下:半額免除
◆ 750万円超1,000万円以下:1/4免除
◆ 1,000万円超:対象外

雑損控除との選択適用ですので、どちらか有利な方を適用するようにして下さい。

最後に、雑損控除等を適用するためには、消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書などの書類が必要となりますので、事前にしっかりと準備しておいて下さい。

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