節税対策/節税対策関連情報

決算時には残高確認を行うこと

3月決算法人にとっては、そろそろ本格的に決算業務に忙しいころとなってきました。そこで、今回は決算時に必要な残高確認についてまとめてみます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

残高証明を取り寄せる

決算時
決算期末を過ぎると、金融機関等に残高証明書を取り寄せるように税理士から依頼されることがあります。しかしながら、監査法人が入っているような大会社は別ですが、この残高証明書は税務署に提出する決算申告書に添付する義務はありません。

では、なぜほとんどの会社が取り寄せをするのでしょうか。それは、本当に残高が合っているか確認するためと、決算申告書の内容を税務署側が精査しやすいようにするためです。

銀行残高調整表

通常は、金融機関である銀行・信用金庫や郵便局等に預金、借入金や出資金の残高を記載した証明書を発行してもらいます。もちろん手数料がかかります。
そして、当座預金の場合には、残高証明書に記載されている金額が会社の帳簿残高と一致しないことがあります。それは、小切手の未落ちや未取次ぎが反映されていないからです。そのため「銀行残高調整表」を作成し、残高証明書に記載された金額から未落ち小切手や未取付け小切手を加減算して会社として正しい残高に合わせていく作業が必要になります。

売掛金と買掛金

例えば、3月決算法人で売上の締切日が20日の場合、3/20締めの請求書に基づいて売上を計上するだけではなく、3/21~3/31までに売り上げた分についても今期の売上に計上する必要があります。小売業や卸売業ではイメージがわかりやすいですが、サービス業については役務の提供が終わっているものが今期の売上となるので忘れずに計上してください。仕入れの方も同様の手続きを行うことになります。なお、仕入を期末間際に行った場合には、在庫にカウントすることも忘れないでください。

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