青色申告をするとさらにお徳に
個人事業主として始めるなら、さらに青色申告をすることで、より大きな税制上の優遇措置を受けられます。
例えば、最大55万円までの特別控除があります。つまり事業所得が55万円を超えなければ税金がかからないのです。また、青色申告をした年のマイナスは、3年間の繰越ができます。なお、平成17年度分から、特別控除は現行55万円から65万円へ引き上げられることになっています。
ただし、青色申告をすることによるデメリットもあります。それは帳簿を作る手間が生じるということです。
青色申告をすると損益計算、貸借対照表を提出しさらに正規の簿記の原則に従った帳簿書類に従って日々の取引を記録する必要があるのです。これは結構大変です。最初は会計ソフトを購入したり、税理士に相談したりと、手間とお金がかかるはずです。
具体的な手続き方法は?
開業届けの提出は、事前にしておく必要があります。これは、最寄の税務署に開業1ヶ月以内にすることとされています。税務署に行けば用紙が備え付けてあります。
なお週末起業家の場合、この申請書の提出を税務署で受け付けてもらえない場合もあるようです。理由は「サラリーマンには会社から給与という収入を得ている。だからそれ以外の所得は雑所得だ」という見解です。この判断は「その事業に反復継続性があるかどうか」ということになるそうですが、実際は明確な線引きはないようです。
現に多くの週末起業家が個人事業主の届けを出して、受理されています。その多くの方は「学生時代に出していた」とか「会社に勤めていることを言わなかったら受理された」というものです。この場合「隠していた」わけではなく、「特に聞かれもしなかったので言わなかったら受理された」ということのようです。
さて、いかがでしたか?法人化を検討している人も、事前にこれらのメリット、デメリットについてよく考えておきましょう。
▼ガイドリンク集より
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