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節税対策 非常勤役員の報酬を年払いにする(2ページ目)

家族経営的な会社の場合、母親に非常勤役員になってもらっている場合があるでしょう。その報酬を年払いに変更すると、その支払額が会社の費用に計上可能。お母さんからすると思わぬプレゼントになりますね。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


非常勤役員の報酬を考える

それでは、役員報酬を年払いすると、税法上どういう扱いになるのでしょうか。

答えは、費用となる役員報酬扱いではなく、費用とならない役員賞与扱いとなります。それが非常勤の役員の場合には、答えが違ってきます。非常勤役員に対する報酬を年払い(年俸制)にした場合、税法上その全額を役員報酬としてとらえ、費用処理できるのです。

例えば会社で結構利益が出ていて、決算間際に非常勤役員の支給方法を毎月から年一回の年俸制に切り替えて前払いすると、その支払額が費用となりますので、結構な節税効果が期待できます。

3月決算の会社で、役員報酬額が月15万円の場合

3月に毎月支給から年俸制に切り替えた場合、その年3月~翌年2月分までを支給することになりますから、15万円×11月=165万円が余分に費用計上できて節税できることとなります。

ただし、その効果は、年俸制導入年度だけです。今年は年俸制、来年は月払いと、ころころ変えることはできませんので悪しからず。

最後に、非常勤役員の年俸制が費用になる根拠通達をあげておきます。

▼法人税法基本通達9-2-14(年俸等として毎年所定の時期に支給される給与)

法第35条第4項(賞与)に規定する「他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの」とは、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものをいうのであるから、定期の給与の他に盆、暮に支給される給与は、たとえその支給時期及び金額が一定していても同項に規定する臨時的な給与に該当することに留意する。


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