節税対策/節税対策関連情報

回収不能の債権は積極的に償却を

貸倒れが発生すると資金繰りを一気に圧迫し、タイミングによっては銀行取引の停止・連鎖倒産という最悪の事態も考えられます。経営者の方は常に与信管理に気を使っていただきたいところです。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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与信管理

不良債権商売をしていると、どうしても貸倒れが発生することがあります。貸倒れが発生すると資金繰りを一気に圧迫し、タイミングによっては銀行取引の停止・連鎖倒産という最悪の事態も考えられます。

自社の経営状態の把握だけでは防ぐことのできない事態ですから、経営者の方は常に与信管理に気を使っていただきたいところです。

税務上、不良債権の償却は難しい

さて、税務の点からこの貸倒れを見てみると、いわゆる不良債権を償却するということについては、かなり厳しい見方をしています。会社更生法や民事再生法などのように、決算日までに法的に債権が切り捨てられることが確定した場合には当然その債権の貸倒れは認めらます。

しかし、先方の会社がまだ営業を継続しているような場合には、まだ回収見込みがあるということで税務上、貸倒れの処理を認めてはくれません。つまり、費用化できないのです。

しかし、会社としてはいつ回収できるかわからない不良債権を持っているよりも、いっそのこと費用化して節税を図りたいというニーズがあります。そこで、会社が保有している債権についていくつかの点について検討が必要です。

>小規模事業者の場合は・・・
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