節税対策/節税対策関連情報

年末調整で税金を返してもらう

そろそろ年末調整の季節ですね。ご自宅には、生命保険料の控除証明書などが到着しているのではないかと思います。今年から国民年金の証明書も必要ですのでお忘れなく。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

会社勤めの方は、12月ぐらいになると総務や経理から「扶養控除申告書」と、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が配られてきます。これは年末調整をするのに必要なために行われるものです。

年末調整でぜひ押さえておいていただきたいことは、年末調整が自己申告制になっているということです。つまり、これらの書類にご自身が書き忘れると、戻るべき税金が戻ってこないということも考えられます。

扶養控除の有効活用法

年末調整
通常は、扶養控除というと奥さんや子供が該当しますが、他にも、リストラに遭った父、フリーターの息子、年金生活者である両親なども該当する場合があります。該当すれば、例えば税率20%とすると、38万円×20%=7.6万円の節税(税金還付)となります。

扶養控除に該当する要件は、「生計一親族」及び「年間の合計所得金額が38万円以下」となっています。

生計一親族かどうかは、同じ財布をもとに生活をしているかで判断しますが、必ずしも同居している必要はありません。別居していても田舎の年金暮らしの親に仕送りをしている場合等は該当することもあります。

そして年間の合計所得金額が38万円以下とは、バイトなどの場合は年間給与収入103万円以下、年金生活者の場合は、公的年金だけの場合65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下となっています。フリーターの息子や失業中の父(失業手当は非課税)なんかも該当する場合があります。

扶養控除に該当するかどうかは、原則年末時点で判定します。ということは、年内中に結婚や子供が生まれたりした方は、税金が戻るチャンスです。逆に、離婚は税金の観点からは、年明けがお勧め、ということになります。

共働き夫婦の場合など

共働き夫婦で子どもが二人いる場合、何も考えずに子供を両方とも夫の扶養控除にしている場合があります。供を親のどちらの扶養に入れるかは、自由に決められるのです。さらには、去年と今年が違ってもOKです。

例えば、景気低迷の影響で夫の給料が下がり、今年に関しては妻の給料と夫の給料が均衡する場合は、一般的には、子供を1人ずつ扶養に入れるほうが家族全体では節税となります。これは所得税が超過累進税率になっているからで、ポイントは、なるべく夫婦の所得が均等になるようにすることです。

また同じような考えで、誰の扶養に入れるかは、一番所得が高い人にすると節税となります。

子供の扶養控除の中でも、年齢16歳以上23歳未満(S58.1.2からH2.1.1産まれ)であれば、通常の扶養控除38万円にプラス25万円上乗せされて63万円となります。この場合は、扶養控除申告書の「特定扶養控除」というところに大きく〇を書き込んでおいてくださいね。

70歳以上の老人を扶養親族とする場合、控除枠が10万円プラスされます。同居している場合は、プラス10万円。この場合も扶養控除申告書の「同居老親等」や「その他」に大きく〇をつけましょう。

>母子家庭、父子家庭の場合
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