被扶養者になる
家族が会社の健康保険に加入していれば、その人の扶養家族にしてもらうという方法です。加入資格としては、被保険者の3親等以内の親族であり、かつ年間収入は130万未満であることなど細かい条件が求められます。なんと、被保険者や被扶養者の保険料は変わらないのですが、代わりに会社の健康保険組合の負担が重くなるため、会社から被扶養者の学生証の掲示や、証明書などを求められることがあります。
【問合先】被保険者の会社の健康保険組合まで。
【参照】『社会保険庁』医療保険給付の基礎知識
詳しくはお住まいの市町村の窓口まで相談してみましょう。
【ご参考】All About「転職のノウハウ」 内定・入社・退職手続き
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