社会人の大学・大学院/社会人の大学・大学院基本知識

退職金にかかる税 学生納付特例とは

会社を辞めて4月から学生になる人は必見!退職金にかかる税、勤労学生控除、国民年金の学生納付特例についてご説明します。

西島 美保

西島 美保

社会人の学び ガイド

社会人の学びガイド。社会人大学生、アメリカ大学編入、大学院留学、聴講生、通信教育、公開講座など自身の豊富な学習経験から、長年に渡り社会人の学びに関する支援活動を行う。 経営学(学士)、Master of Arts 取得。

プロフィール詳細執筆記事一覧
初めて退職する方にとって、退職後は未知の世界。会社を辞めて4月から学生になる人は必見!退職金にかかる税、勤労学生控除、国民年金の学生納付特例についてご説明します。!

目次
1.【在職中にしておくべきこと】
2.【退職金にかかる税】【勤労学生控除】
3.【退職理由と雇用保険受給】
4.【国民年金学生納付制度】

連載第1回では、【在職中にしておくべきこと】を中心に紹介。今回は、退職後の手続きについて、退職金にかかる所得税から、退職理由と雇用保険受給の関係、国民年金学生納付特例制度まで、詳しく紹介します。

退職金にかかる所得税

退職時にもらえる退職金、果たして所得税はかかるのでしょうか?

『日本FP協会』豊かな暮らしと生活設計によると、「退職金の所得税を計算する際は、勤続年数によって退職所得控除を受けることができます。課税対象になる退職所得は、退職金から退職所得控除額を差し引き、さらに1/2にして課税されるので、思ったほど税金がかかりません。」とあります。

退職金は、長年の勤労に対する報償的給与とみなされ、税負担が軽くて済むよう配慮されています。

バイトしたい学生はこれで節税!

勤労学生控除とは、その年の12月31日現在において次の3つの条件の全てに当てはまる人で、控除出来る額は27万円です。

【勤労学生の条件】国税庁タックスアンサー「勤労学生控除」より、NO.1175を抜粋。

1.給与所得などの勤労による所得があること。
2.合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
3.特定の学校の学生や生徒であること。


上記の条件を満たし、かつ必要な手続きをすれば、勤労学生控除が受けられます。

【参照】詳細、手続きについては、勤労学生控除って何?をご覧下さい。

次のページでは退職理由と雇用保険受給をご紹介!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます