住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅取得資金等贈与の特例を詳説(3ページ目)

住宅を購入したり、新築や増改築したりするときの資金を贈与された場合に、その贈与税額を軽減する「住宅取得資金等贈与の特例」について、適用要件や申告に必要な書類など詳しく確認しておくことにしましょう。

執筆者:平野 雅之


住宅取得資金等贈与の特例を適用する場合の申告

「住宅取得資金等贈与の特例」 の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与された人の住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。通常の贈与のときには納めるべき税額がなければ申告する必要もありませんが、この特例の適用を受けるときには納付税額の有無に関わらず申告が必要です。


〔 申告に必要な書類 〕
贈与税の申告書
住宅取得資金等贈与の特例の適用を受ける旨を記載します。
住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書
源泉徴収票、確定申告書の写しなど
合計所得金額を明らかにするもの
贈与日の前5年以内に居住していた家屋が、自己または配偶者が所有するものではないことを証する書類
賃貸借契約書、家賃の領収書、家屋の登記簿謄本・抄本または登記事項証明書 (親が所有する家屋に居住していた場合) など
買換えまたは建替えの場合には、贈与日の前5年以内に居住していた家屋および敷地を譲渡すること、または家屋を滅失したことを証する書類
譲渡の事実および相手先を明らかにするもの
譲渡した家屋および土地の登記簿謄本・抄本または登記事項証明書
滅失した家屋の閉鎖登記簿謄本・抄本または登記事項証明書
譲渡予定家屋等の明細および譲渡予定時期を記載した書類
居住開始日以後に作成された戸籍の謄本・抄本および戸籍の附票の写し、住民票の写し
新築または取得した家屋の所在場所が住所として記載されていること
増改築の場合には、贈与を受けた日以後に作成された戸籍の謄本・抄本および戸籍の附票の写し
新築または取得した住宅用家屋の登記簿謄本・抄本または登記事項証明書
増改築の場合には、住宅用家屋の登記簿謄本・抄本または登記事項証明書および工事請負契約書


  贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居できない場合
    (上記書類に加えるもの、または差し替えるもの)

贈与を受けた日以後に作成された戸籍の謄本・抄本および戸籍の附票の写し
直ちに居住できない事情および居住開始予定時期を記載した書類
遅滞なく居住することおよび居住開始後すみやかに住民票の写しを税務署長に提出することを約する書類


  贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築工事が完成していない場合
    (上記書類に加えるもの、または差し替えるもの)

贈与を受けた日以後に作成された戸籍の謄本・抄本および戸籍の附票の写し
新築工事の請負契約書
その家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにする書類
工事中の家屋が新築に準ずる状態であることを証する請負業者等の書類
工事完了予定年月の記載があるもの
遅滞なく居住することおよび居住開始後すみやかに登記簿謄本・抄本または登記事項証明書および住民票の写しを税務署長に提出することを約する書類
居住開始予定時期の記載があるもの


添付書類は特例を受ける人の状況によって異なりますので、事前に管轄の税務署窓口にて確認してください。


page1 ≪特例の概要と計算方法
page2 ≪特例を適用するための要件
page3 ≪特例を適用する場合の申告≫



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