都市計画で定められる主なもの
都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分以外に、まちづくりの目的に応じてさまざまなものが定められます。ここではその主な項目のみを列挙しますが、リンクがあるものについては、それぞれ住宅購入に関連する項目を説明していますので、そちらをご参照ください。
下記では「地域」と「地区」とが複雑に混在していますが、これは都市計画法の規定によるものです。一般的に「地域」のほうが広い区域を対象として定められる都市計画となります。
1 区域区分 | |
市街化区域と市街化調整区域との区分 | |
2 地域地区 | |
用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 特例容積率適用地区 高層住居誘導地区 高度地区 高度利用地区 特定街区 都市再生特別地区 防火地域または準防火地域 特定防災街区整備地区 景観地区 風致地区 駐車場整備地区 臨港地区 歴史的風土特別保存地区 第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区 緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域 流通業務地区 生産緑地地区 伝統的建造物群保存地区 航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区 |
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3 促進区域 | |
市街地再開発促進区域 土地区画整理促進区域 住宅街区整備促進区域 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 |
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4 遊休土地転換利用促進地区 | |
5 被災市街地復興推進地域 | |
6 都市施設 | |
7 市街地開発事業 | |
土地区画整理事業 新住宅市街地開発事業 工業団地造成事業 市街地再開発事業 新都市基盤整備事業 住宅街区整備事業 防災街区整備事業 |
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8 市街地開発事業等予定区域 | |
9 地区計画等 | |
地区計画 防災街区整備地区計画 沿道地区計画 集落地区計画 |
なお、準都市計画区域で定める地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区にかぎられています。
また、都市施設(道路、公園、下水道など)に関する都市計画については都市計画区域 “外” でも定めることができますが、その他はすべて都市計画区域内で定められるものです。
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