扶養親族が70歳以上だと「老人扶養控除」が受けられる
扶養している親族がいる場合に受けられる扶養控除ですが、その扶養親族の年齢によって控除額が変わってきます。 満70歳以上(その年の12月31日時点)の扶養親族は老人扶養親族と呼ばれます。この老人扶養親族によって控除されるのが老人扶養控除。この控除が適用されると、所得税と住民税が減額されます。所得税の控除額は、同居老親(父母や祖父母など)は58万円、それ以外で48万円。例えば、所得税の税率10%の人が控除を受けた場合、同居の親で5万8千円、それ以外で4万8000円の減税(年間)ということになります。
このご時世、少しでも税金が安くなるのは大歓迎。では、どういう場合にこれらの控除を受けることができるのでしょうか?
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親の年金収入が158万円以下ならOK
老人扶養控除を受けるためには、親側(扶養親族)の合計所得金額が38万円以下でないといけません。例えば、親の収入が公的年金だけの場合、年間の年金額が158万円以下であれば扶養親族になることができます(公的年金控除が最低でも120万円適用されるため、年金額158万円で所得金額が38万円になるため)。
また、遺族年金を受給している場合は、年金額に関わらず扶養親族になることができます(収入が遺族年金のみの場合)。父が亡くなり、1人暮らしになった母を扶養する場合などが該当しますね。
親と別居の場合は仕送りの証明が必要に
別居している親でも同一生計、つまり常に生活費を仕送りしたり、療養費を負担していれば、老人扶養控除を受けることができます。老人施設に入居している親で、その費用を負担している場合なども控除が受けられますね。兄弟姉妹で扶養している場合は、兄弟姉妹のうち1人しか老人扶養控除を受けられませんのでご注意を。
会社員などの場合は年末調整で提出する「扶養控除等(異動)申告書」に記入すれば手続きは完了。別居の場合は、送金を証明するもの(預金通帳の写しなど)を求められる場合がありますので、準備しておきましょう。
年末調整で扶養控除の申告を忘れたら確定申告を
年末調整で扶養控除の申請を忘れた場合には、確定申告によって還付申告をすればいいですよ。源泉徴収票をもとに確定申告書を作成しましょう。新たに、所得控除の扶養控除の欄に控除額を記入します。所得控除額が増えますので、所得税は安くなります。なお、サラリーマンなどの給与所得者なら、確定申告書は申告書A様式を使います。
年末調整:マイナンバー記入が不要の場合も
なお、平成27年10月から通知が始まっている個人番号(マイナンバー)ですが、年末調整や確定申告の申告書には平成28年分から記載することになっています。扶養控除を申請するために年末調整で必要な書類は「扶養控除等(異動)申告書」ですが、平成28年分からマイナンバーの記入を求められています。
ただし、会社が一定の帳簿(従業員本人、控除対象となる配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載)を備えている場合には、マイナンバーの記載は必要なくなりました。会社に確認をして、マイナンバーの記入が必要かどうかを確認するといいでしょう。
確定申告をする場合は、令和元年分の申告は令和2年に行います。確定申告書にマイナンバーの記入欄があります。こちらは忘れずに記入しましょう。
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