扶養親族の定義とは?年齢や控除額について知っておこう
「結婚したら仕事を辞めて扶養に入る」などのように、「扶養」という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。扶養とはそもそも何なのでしょうか。扶養親族の明確な基準について理解した上で、年末調整や確定申告で扶養控除を申告しましょう。税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす16歳以上(年末時点)の人が対象となります。
- 配偶者以外の親族(=6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や老人福祉法の規定により市町村長から養護を委託された老人であること
- 同一生計であること
- 1年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 事業専従者ではないこと
一般的に扶養親族というと、同居している子どもというイメージを持ちがちですがそれだけではありません。上記の要件について、誤解しやすいポイントとともに詳しく解説します。
扶養親族は子どもでなくてもよい
扶養親族とは上記のとおり、民法の規定に準じて「6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族」としています。納税者を基準に考えると、例えば孫も祖父祖母も2親等ですので扶養親族の対象となるわけです。意外と範囲が広いですね。なお、配偶者は3親等内の姻族に含まれるものの、配偶者控除の対象になるので、扶養親族とはなりません。名称が異なるだけで、配偶者控除も扶養控除の適用形態のひとつと考えておくといいでしょう。
扶養親族は同居でなくてもかまわない
扶養親族の要件のひとつに、「同一生計であること」があります。これについては、勤務や就学、療養などの都合で日常生活を共にしていない親族でも、税務上の同一生計とされる場合があります。例えば
- 単身赴任や就学、病気療養などの事情で同居していなくても、余暇には起居を共にしている場合
- これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
合計「所得」金額38万円以下とは「収入」のことではない
扶養親族の要件である「合計所得金額38万円以下」とは、収入金額のことではありません。収入と所得は日常会話では特に区分することなく使用している人もいますが、税法上では実は別ものです。所得とは、収入から必要経費(所得の区分によっては税務上、法定されているものもある)を差し引いた後の金額です。必要経費は所得の種類によって異なってきます。アルバイトと年金受給者を例に解説します。
パート・アルバイト:年収103万円以下なら合計所得38万円以下になる
パート・アルバイトにおける合計所得38万円以下とは、収入でいうと103万円以下のことです。この場合、所得の区分は「給与所得」という扱いになり、必要経費は「給与所得控除」(下表参照)となります。給与所得の算式は次のとおりです。
- 給与収入金額-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得の額
年金受給者:65歳以上か65歳未満かで異なる
では、年金受給者(ここでいう年金とは、国民年金や厚生年金といった公的年金等とします)の場合はどうでしょうか?公的年金等を受け取った場合の所得金額は、次の計算式で求めます。
- 公的年金等の収入金額(年金受給額)-公的年金等控除額=公的年金等の所得金額
所得金額から逆算すると、下記のような算式が成り立ちます。
【65歳以上の場合】
所得金額38万円=年金受給額158万円-控除額120万円
【65歳未満の場合】
所得金額38万円=年金受給額108万円-控除額70万円
つまり、65歳以上の親族がいてその人の年金受給額158万円以下、もしくは65歳未満の親族がいてその人の年金受給額が108万円以下の場合、生計を維持するための生活費や療養費の援助をしていれば、扶養親族の対象になるということです。
なお、基準となるのは合計所得金額です。他にも所得があるなら、それらを合計しなければなりません。
2020年以降、扶養控除の所得金額要件があがる?
なお、2020年以降、冒頭で説明した扶養控除の所得要件金額が現行38万円から48万円に引き上げられます。とはいっても、低所得者に有利となる税制改正ではなく、給与所得者の所得税の計算の仕組み全体が変わるとおさえておいたほうがいいでしょう。下記をご覧ください。2020年より、現行の給与所得控除が一律10万円引き下げられる予定になっています。つまり、現行の税制では「アルバイトの年収が103万円までなら扶養親族になる」という仕組みは……
- 給与収入金額-給与所得控除額(最低65万円)=給与所得の額
- 年収103万円ー給与所得控除額65万円=38万円←←扶養親族の範囲
- 年収103万円ー給与所得控除額55万円=48万円←←扶養親族の範囲から外れる?
主だった内容は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げられる予定。
- 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられる予定。
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下) とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられる予定。
となっています。
したがって、2018年から実施されている配偶者控除および配偶者特別控除の税制改正ですが2年後の2020年より年収要件が10万円ずつスライドしていくとおさえておいたほうがいいでしょう。
このように現在行われた税制改正が将来実施されるであろう税制改正によって、リニューアルしていく必要があります。ともあれ、その年、その年の扶養親族の範囲をあらためて確認し、扶養控除の対象であれば、年末調整や確定申告などできちんと節税しましょう。
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