税金/所得税

「生計を一にする」「同一生計」とは?定義・意味【動画でわかりやすく解説】

医療費控除や扶養控除などの適用を受ける要件で、「同一生計」「生計を一にする」という表現があります。具体的にはどのような状況を指すのでしょうか?「同居」とは違うのでしょうか?……そんな疑問にお答えします!

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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<目次>

配偶者控除や扶養控除の規定、医療費控除でも出てくる「生計を一にする」の意味

税制の要件には、「同一生計」とか「生計を一にする」という表現が含まれることがあります。表現は税法独特かと思いますが、重要度は高いため理解しておきましょう。

【生計を一にする、という意味を動画で解説】



例えば雑損控除では「納税者や納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する生活用資産について(以下、略)」という規定になっています。医療費控除も「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合(以下、略)」という規定になっています。

さらには、配偶者控除や扶養控除の規定も「納税者と生計を一にしていること」とあるので、税制のおおまかな概要をわかっていても、この「生計を一にする」という考え方がわからないと、税制が適用されるかどういかの判断はつきにくいのです。
   

「生計を一にする」とは

税法上、「生計を一にする」という状態とは、勤務や修学、療養などの都合で他の親族と日常生活を共にしていない親族でも、以下の状況にあれば生計を一にして扱う、ということです。
  • 日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している場合
  • これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
生計を一にするとは

地方に暮らす子どもに学資金や仕送り等をしている子どもは「生計を一にしている」

したがって、地方に暮らす両親から学資金や仕送り等をもらっている子どもがいる場合、子どもは親からみれば「生計を一にしている」といえます。見方を変え、施設に入所している父母等の療養費を子どもが負担している場合、子どもからみれば、親が生計を一にしている状態といえます。
 

同一生計とは、必ずしも同居を要件としない

さらに税法の規定では「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする」とあります。 これは、必ずしも「同居」が「同一生計」の要件ではないことを指ししめしています。つまり、一般的には、「同居」より「同一生計」のほうが範囲が広いと解釈できるでしょう。
 

扶養控除には「生計を一にする」と所得要件がある

実際の税法において「生計を一にする」は、どのように登場するのでしょうか? ここからは、扶養親族を例にとってみましょう。

年齢が70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」と呼ばれ、所得控除が上積みできます。このとき、同居かそうでないかで、次のように控除額に差があります。
  • (仕送り等だけの)通常の老人扶養親族:所得控除額48万円
  • (同居している)老人扶養親族:所得控除額58万円
この他に、扶養親族の適用には「合計所得金額38万円以下」という要件があります。これは収入ではなく所得ベースの基準なので、年収で考えるなら次のようになります。

なお令和2年(2020年)以降の扶養親族の適用は、上記の「合計所得金額38万円以下」から「合計所得金額48万円以下」に引き上がりました。

ただし「所得要件が引き上がり、扶養控除の対象者が増える」ということではありません。給与所得控除の最低額が65万円から55万円に引き下がる税制改正も同時に実施されましたが、年収ベースで判断したときの下記の基準に変更はありません。

具体的には
  • 給与だけだったら年収103万円以下
  • 公的年金の受給だけだったら、年齢65歳以上で年収158万円以下、年齢65歳未満で年収108万円以下

つまり「生計を一にしているかどうか」という要件の他に、「合計所得金額38万円以下」(令和2年以降は合計所得金額48万円以下)という要件を満たしているかどうか、という2段階のチェックポイントがあるのです。
 

国外に住んでいても扶養控除は受けられる?

逆にいえば、この「同一生計要件」および「所得金額要件」がクリアであれば、国外に住んでいる親族であっても扶養控除を受けることが可能です。

ただし、親族であることをしめすための親族関係書類、同一生計であることを示す送金関係書類を、年末調整時や確定申告時に添付または提示する必要があります。
 
具体的に親族関係書類とは
  • 戸籍の附票の写しや及び国外居住親族のパスポートの写し
  • 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載がある外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
のいずれかが必要であり

送金関係書類とは
  • 金融機関の書類又はその写しで、国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • 国外居住親族がそのクレジットカードを利用し、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭の受領を明らかにする書類
とされています。

今後、日本国内に在住する親族についても、同居でない場合には何らかの書類の提示または提出がもとめられる時代になるかもしれません。
 
「生計を一にする」とか「同一生計」といった表現は税法独特かと思いますが、重要度は高いため理解しておきましょう。

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