【動画でわかりやすく解説!住民税が非課税になる年収とは】
住民税は均等割と所得割から
個人の所得に対してかかる税金には所得税と住民税があります。所得税は国に納めるもので、住民税は住んでいる都道府県や市町村に納めます。この住民税ですが、所得税とは少し違った考え方で課税されています。住民税は住民が地域社会の費用を分担するためのものです。この考え方から、住民税は定額負担の「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。均等割は自治体によって違いますが、標準的な金額は、市町村民税3000円、道府県民税1000円、そして国税として森林環境税が1000円の合計5000円(※1)。
※1:森林環境税は令和6年度より。超過課税を実施している自治体があるため、5000円より高額になる場合もあります。
それに対して、所得割は所得に応じて税額が決まります。また、以下の人は均等割、所得割どちらも課税されません。
・生活保護の規定による生活扶助を受けている
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
住民税非課税世帯は世帯全員が均等割非課税
他にも、均等割と所得割に対して、非課税限度額がもうけられています。両方が非課税になれば住民税非課税ということになります。そして世帯家族全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯ということです。【非課税限度額の基準】
■均等割……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円(※2)
■所得割……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+32万円(※2)
世帯人数:本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数
※2:21万円、32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ
均等割の方が基準が低いため、均等割が非課税になれば住民税非課税ということです。
会社員、専業主婦、子ども2人世帯では年収255万円以下
具体的にどのような金額で住民税が非課税になるのでしょうか? ここでいう所得は、収入から経費(会社員などは給与所得控除)を引いたものです。■会社員(独身)……年収110万円以下
所得金額が45万円以下で住民税非課税。収入に換算すると年収100万円
【年収110万円】-【給与所得控除65万円 ※3】=【所得45万円】
■会社員、専業主婦、子ども1人の3人世帯……年収205万円以下
所得金額が136万円(35万円×3+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収205万円】-【給与所得控除69万5000円 ※3】=【所得135万5000円】
■会社員、専業主婦、子ども2人の4人世帯……年収255万円以下
所得金額が171万円(35万円×4+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収255万円】-【給与所得控除84万5000円 ※3】=【所得170万5000円】
※3:令和8年度以降の給与所得控除額の場合。控除額は年収によって変わります
給与所得控除額の計算上、基準の給与年収は数千円程度変わることがあります
限度額は自治体によって、4人家族で32万円の差!
ただし、住んでいる地域によってこの均等割の非課税限度額が変わります。これは生活保護基準と関連しているから。生活保護基準の級地区分として1級地(東京23区、指定都市)、2級地(県庁所在市、一部の市町)、3級地(一般市・町村など)と分けられており、これに応じて均等割の非課税限度額の基準が変わります。【均等割の非課税限度額】
■1級地……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円(※4)
■2級地……所得金額≦31万5000円×世帯人数+10万円+18万9000円(※4)
■3級地……所得金額≦28万円×世帯人数+10万円+16万8000円(※4)
※4:21万円、18万9000円、16万8000円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ
上の年収試算は1級地での基準ということになります。2級地、3級地になると限度額基準が少し低くなります。例えば、3級地で4人世帯であれば、限度額は所得138万8000円。1級地では171万円ですから32万2000円の差がでてきます。お住まいの基準を確かめて限度額を計算してみてください。
上記は令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の個人住民税の例です。令和7年度までの給与所得控除額は、給与収入が162万5000円以下で55万円でしたが、令和8年以降は給与収入190万円以下で65万円となりました。低所得者に対する減税措置の一部としての対応です。







