税金/住民税

住民税非課税世帯の年収はいくら?住民税が非課税になる条件をわかりやすく解説【2026年】

住民税が非課税となる「住民税非課税世帯」の年収はいくら以下なのでしょうか? 教育無償化の対象が「住民税非課税世帯」など、自治体や国のサービス、公的給付の対象が住民税非課税世帯に限定されることはよくあります。家族構成や住んでいる自治体によっても違いのある住民税非課税世帯について解説します。※サムネイル画像:PIXTA

福一 由紀

福一 由紀

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教育無償化の対象が「住民税非課税世帯」など、自治体や国のサービス、給付の対象が住民税非課税世帯に限定されることはよくあります。この住民税非課税世帯とは、いったい年収いくらなのでしょうか?

【動画でわかりやすく解説!住民税が非課税になる年収とは】

住民税は均等割と所得割から

個人の所得に対してかかる税金には所得税と住民税があります。所得税は国に納めるもので、住民税は住んでいる都道府県や市町村に納めます。この住民税ですが、所得税とは少し違った考え方で課税されています。住民税は住民が地域社会の費用を分担するためのものです。

この考え方から、住民税は定額負担の「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」があります。均等割は自治体によって違いますが、標準的な金額は、市町村民税3000円、道府県民税1000円、そして国税として森林環境税が1000円の合計5000円(※1)。

※1:森林環境税は令和6年度より。超過課税を実施している自治体があるため、5000円より高額になる場合もあります。

それに対して、所得割は所得に応じて税額が決まります。また、以下の人は均等割、所得割どちらも課税されません。

・生活保護の規定による生活扶助を受けている
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下

住民税非課税世帯は世帯全員が均等割非課税

他にも、均等割と所得割に対して、非課税限度額がもうけられています。両方が非課税になれば住民税非課税ということになります。そして世帯家族全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯ということです。

【非課税限度額の基準】
■均等割……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円(※2)
■所得割……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+32万円(※2)

世帯人数:本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数
※2:21万円、32万円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ

均等割の方が基準が低いため、均等割が非課税になれば住民税非課税ということです。

会社員、専業主婦、子ども2人世帯では年収255万円以下

具体的にどのような金額で住民税が非課税になるのでしょうか? ここでいう所得は、収入から経費(会社員などは給与所得控除)を引いたものです。

■会社員(独身)……年収110万円以下
所得金額が45万円以下で住民税非課税。収入に換算すると年収100万円
【年収110万円】-【給与所得控除65万円 ※3】=【所得45万円】

■会社員、専業主婦、子ども1人の3人世帯……年収205万円以下
所得金額が136万円(35万円×3+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収205万円】-【給与所得控除69万5000円 ※3】=【所得135万5000円】

■会社員、専業主婦、子ども2人の4人世帯……年収255万円以下
所得金額が171万円(35万円×4+10万円+21万円)以下で住民税非課税。
【年収255万円】-【給与所得控除84万5000円 ※3】=【所得170万5000円】

※3:令和8年度以降の給与所得控除額の場合。控除額は年収によって変わります
  給与所得控除額の計算上、基準の給与年収は数千円程度変わることがあります

限度額は自治体によって、4人家族で32万円の差!

ただし、住んでいる地域によってこの均等割の非課税限度額が変わります。これは生活保護基準と関連しているから。生活保護基準の級地区分として1級地(東京23区、指定都市)、2級地(県庁所在市、一部の市町)、3級地(一般市・町村など)と分けられており、これに応じて均等割の非課税限度額の基準が変わります。

【均等割の非課税限度額】
■1級地……所得金額≦35万円×世帯人数+10万円+21万円(※4)
■2級地……所得金額≦31万5000円×世帯人数+10万円+18万9000円(※4)
■3級地……所得金額≦28万円×世帯人数+10万円+16万8000円(※4)

※4:21万円、18万9000円、16万8000円の加算は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ

上の年収試算は1級地での基準ということになります。2級地、3級地になると限度額基準が少し低くなります。例えば、3級地で4人世帯であれば、限度額は所得138万8000円。1級地では171万円ですから32万2000円の差がでてきます。お住まいの基準を確かめて限度額を計算してみてください。

上記は令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)以降の個人住民税の例です。令和7年度までの給与所得控除額は、給与収入が162万5000円以下で55万円でしたが、令和8年以降は給与収入190万円以下で65万円となりました。低所得者に対する減税措置の一部としての対応です。
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