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医療と介護保険。負担上限額が合算できる!(2ページ目)

介護保険と医療保険、それぞれで自己負担上限額(高額療養費、高額介護サービス費)が決められていますが、これを合算してさらに負担上限額が決められる制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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医療と介護の費用 合算で限度額が

<高額医療・高額介護合算療養費限度額(年額)>
高額医療・高額介護合算療養費限度額(年額)
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合の限度額
※1.低所得者2は、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
※2.低所得者1は、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等

上の表は、高額医療・高額介護合算療養費限度額(年額)です。

医療保険と介護保険の両方の給付を受けるときに、自己負担額が高額になる場合があります。このような時に利用できるのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。上の表は所得区分、年齢別の限度額となります。

医療費の自己負担額(高額療養費を除く)と介護保険の自己負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費を除く)の合計が上の表以上になった時に、上限以上に払った金額が戻ってきます。

また、同一世帯で同じ医療保険制度に加入しており、それぞれが医療保険、介護保険を利用している場合は、自己負担額を合算することができます。 特に高齢者の世帯などでは、この制度が利用できる場合が多いのではないでしょうか?


平成20年度は2008年4月から2009年7月までで申請

この「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、平成20年4月1日からの適用となります。この制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間での合算となります。

平成20年度だけは、計算期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月間となります。この16か月間の限度額は、上の限度額表の金額を4/3倍してください。

ただし、12か月で計算したほうが16か月で計算するより戻ってくるお金が多い場合は、12か月で計算されたほうが適用されます。


申請をしないと一切返金なし

最後に申請のしかたを説明しておきましょう。まず、市区町村の介護保険窓口に申請をしましょう。その時に自己負担額証明書が交付されますので、この証明書とともに、医療保険のほうにも申請をします。

このような手続きをふんで、介護保険、医療保険からそれぞれ上限額を超えた金額が支給されます。

これらの支給、申請をしないと決して戻ってこないお金です。特に高齢者の世帯では見落としがちなこの制度。申請もれがないようにしてくださいね。

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