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医療と介護保険。負担上限額が合算できる!

介護保険と医療保険、それぞれで自己負担上限額(高額療養費、高額介護サービス費)が決められていますが、これを合算してさらに負担上限額が決められる制度「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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介護保険
介護状態になった時、介護保険のサービスはとても助かるもの。とはいっても、サービスの1割は自己負担で、サービスの範囲も介護状態によって限られるので、手放しでは喜べない
多くの人が、年を重ねると介護が必要な状態になっています。ちょっとした介助が必要な人から、寝たきりの人まで様々な状態がありますが、こんな時に公的な介護保険のサービスはとても頼りになります。

介護保険制度は、介護の状態に応じて介護サービスを自己負担1割で受けることができるもの。 終わりが見えない介護ですが、このサービスは介護状態の間はずっと受けられるのですから、この制度はありがたい存在といえるでしょう。

とはいっても、サービスにかかった費用の1割は自己負担となるので、介護状態が重い人や長期間に渡る人は負担も大きくなります。こんな時に、自己負担額を抑える制度がありますよ。医療、介護それぞれの制度と、医療と介護の合算の制度までご紹介します。


介護状態は、医療と介護のお金でダブルパンチ

介護状態になるということは、病気やけがなどで何らかの医療機関にかかっていることが多くあります。この場合、医療は医療保険の自己負担、介護は介護保険の自己負担、それぞれに負担額を支払う必要がでてきます。

医療と介護の負担がダブルパンチで、それも長い期間にわたってかかってくるわけですから、家計への負担はかなり重くなってきます。

医療保険も介護保険もそれぞれに自己負担の限度額が決められています。まずは、それぞれの限度額の制度について見ておきましょう。


医療保険は高額療養費制度で上限あり

医療保険は、「高額療養費制度」があります。所得額に応じて1か月の医療費自己負担が決められています。

70歳未満の一般の所得者で1か月あたりの医療費の自己負担限度額はおよそ8万円数千円。また、70~74歳の一般所得者は、外来で24,600円、外来と入院をあわせて世帯で62,100円となっています。

また、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している人は、一般(医療費1割負担の方)で外来で12,000円、外来と入院をあわせて世帯で44,400円となっています。また、世帯全員が住民税非課税の場合、外来が個人ごとで8000円、入院と外来あわせて世帯で15,000円または24,600円の負担となっています。

このように、所得や年齢に応じて、1か月あたりの医療費自己負担額が決められているのですね。


介護保険は高額介護サービス費で

記事「介護保険の1割負担、高額なら払い戻しが」で紹介したように、介護保険の自己負担分にも限度額があります。

「高額介護サービス費」と呼ばれるこの制度、所得によって1か月の負担額の上限が変わりますが、一般世帯で37,200円、世帯全員が住民税非課税の場合は15,000円となっています。

このように、医療保険、介護保険それぞれに1か月の自己負担額の上限が決めれられています。上限額以上の自己負担があった場合には、医療保険、介護保険とそれぞれに申請をしましょう。

医療保険、介護保険それぞれに自己負担分を払っていると、かなり高額になる場合も出てきます。その場合に、医療保険と介護保険の負担分を合算して上限額を決め、払いすぎのお金は戻ってくる制度あります
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