老後の生活を支える年金。通常、受給開始は65歳からですが、少しでも早く受け取りたいと考える方には、受給開始を早める「繰上げ受給」という選択肢もあります。
今回は、60歳で年金の繰上げ受給を行う場合の年金額の求め方と、繰上げに適した人についても考えてみましょう。

60歳で年金を繰上げると、毎月の年金はどうなる?
原則として65歳から始まる年金を、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取れるのが「繰上げ受給」です。
受給開始を1カ月早めるごとに受給額が0.4%ずつ減額され、最大24%が減額されます(1962年4月2日以降に生まれた方の場合。それ以前に生まれた方は0.5%ずつ最大30%減額)。
例えば、65歳で月15万円(※)の年金を受け取れる人が60歳(5年繰上げ)で受給をすると、受給額は月約11万4000円となり、月3万6000円ほど減額となります。
※「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、厚生年金を受給している人の平均的な年金(基礎年金含む)月額15万1142円を参考
繰上げ受給すると、年金がいくらになるか試算
繰上げ受給をした場合の年金額は、「65歳から何カ月前倒しするか(繰上げた月数)」をもとに次のステップで計算できます。
- 減額率:0.4%(または0.5%)×繰上げた月数
- 減額される年金額:65歳でもらえる予定の年金額×減額率
- 実際にもらえる年金額:65歳でもらえる予定の年金額-減額される年金額
65歳でもらえる予定の年金額は、ねんきん定期便などで確認してみましょう。
(例)
65歳から月15万円もらう予定の人が、60歳(5年繰上げ)で受給する場合の年金額
※昭和37年4月2日以降生まれの方
- 0.4%×60カ月(5年)=24%の減額
- 15万円×24%=3万6000円の減額
- 15万円-3万6000円=毎月11万4000円
知っておきたい!繰上げ受給の注意点
繰上げ受給は、早くから受給を開始できるメリットがある一方で、一度申請すると取り消しができない点には注意が必要です。
また、手続き上の大事なルールとして、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は同時に繰上げ請求をしなければならないという原則があります。どちらか一方だけを先に、ということはできません。そのほか、障害年金など一部の制度に影響する場合もあります。
一方で、繰上げ受給(60歳開始)は早くもらい始める分、当面の受給総額は、満額(65歳開始)で受け取り始めた人よりも多くもらえる期間もあります。
具体的には、受給を開始してから「20年と10カ月」が経過するまでは、繰上げ受給をした人のほうが累計の受給額は多くなります(損益分岐点といいます)。
つまり、60歳で受給を開始した場合、80歳10カ月ごろまでは繰上げ受給のほうが受取総額は多くなる計算です。とはいえ、自分の寿命がいつなのかは誰にも分かりません。大切なのは、この損益分岐点も1つの目安として知った上で、慎重に検討することです。
繰上げ受給が選択肢となる3つのケース
ここからは、繰上げ受給が選択肢になるケースについて考えてみましょう。
①健康状態に不安がある場合
ご自身の体調に不安がある、あるいは持病などがある方は、早めに受け取って今現在の安心を確保するのも選択肢の1つです。
②現在の生活費が困窮している場合
貯蓄が少なく、65歳まで待つことで借金をしたり生活が破綻したりするリスクがあるなら、繰上げをして、生活を健全に維持することを検討してみましょう。
③体力があるうちにやりたいことがある場合
70代、80代になってからより「体力が充実している今のうちに、趣味や旅行に資金を投じたい」という方は、繰上げが人生の満足度を高める1つの選択となるでしょう。
繰上げ受給の手続きは慎重に
年金の繰上げ受給の手続きは、後から取り消すことはできません。ご自身の資産状況や健康状態、そして「自分は何歳まで生き、どんな暮らしをしたいのか」という視点をもとに慎重に検討しましょう。判断に迷う場合は、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。







