台風や豪雨による雨漏りは火災保険の補償対象か?
集中豪雨や台風などによって床上浸水などの水害や土砂災害、雨漏りなどが発生することがあります。ケースによっては原因不明の雨漏りなどで被害に遭う人もいるでしょう。水害や土砂災害などの自然災害に比べると、雨漏りの被害は小さいものかもしれませんが、雨漏りによって該当箇所や内装の修理、家電製品などの家財の損害は痛い出費です。
床上浸水や雨漏りも、いずれも雨が降ったことで起きるものです。しかし、火災保険の支払いという切り口で見てみると、保険金の支払いはまったく異なります。
建物の老朽化による雨漏りは火災保険の対象外
結論から先に言いますと、雨漏りが原因の損害は原則として火災保険の支払い対象外です。「水」に関連する損害について、火災保険のどの補償から支払いになるのかよく分かっていない人が多いので、水に関わる損害の原因別に火災保険の対応を整理しておきましょう。
- 雨漏り:原則として火災保険の支払い対象外
- 水害:火災保険の「水災」で補償(保険金支払い要件あり)
- 漏水:火災保険の「水濡れ」で補償、加害者がいる場合はその人からの損害賠償
- 津波:「地震保険」で補償(火災保険では対象外)
このように「水」に関連する損害があった場合、その原因によって火災保険のどの補償からカバーされるか異なるのです。特に床上浸水などの水害では、保険金の支払いにいろいろ要件を満たしていないと対象にならない補償もありますし、津波は地震保険に加入しなければ補償されません。
雨漏りの定義付けをもう少しはっきりさせておくと、火災保険の規定では一般的に「風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(砂ぼこりなど)の吹き込み、これらのものの漏入による損害」となります。
そもそも雨漏りや吹き込みについて、通常は建物の老朽化などが原因のことが多く、建物の劣化や老朽化は損害に事故性がありません。つまり年数の経過に伴って予測されうる損害ですので、通常はこうした自然消耗を原因にするものについては、火災保険で補償されないのです。
雨漏りや吹き込み、火災保険の支払いが複雑なケースは?
築年数の古い木造の家屋で、大雨の日に天井から水がポタポタ漏れてきたら雨漏りだと思うでしょう。これは分かりやすい例です。それでは、10階建ての古いマンションの8階に住んでいる人の専用部分の天井から水が漏れてきたら、どうでしょうか。
- 上階の人が洗濯機の水を漏らした?
- 給排水設備に何か不備があった?
- 陸屋根や外壁が老朽化して、水が吹き込んで漏れてきている?
これらは考えられる原因のいくつかの例ですが、いずれの可能性も考えられ、保険による対応方法はそれぞれ異なります。自分の火災保険ではなく、第三者の保険対応になることも考えられますし、陸屋根や外壁が老朽化して水が吹き込んで漏れてきているのであれば、雨漏りと同じです。
マンションなどの場合はこうしたことが起こりえるわけですが、戸建ての場合でも、コンクリート造などで屋根が陸屋根だと、定期的に防水工事をしないと雨漏りのような事故は発生しやすくなります。
火災保険の雨漏りの審査基準と通常の対応
実際に雨漏りの被害があった場合、火災保険ではどう調査して、保険金を支払う審査基準はどのようになっているのかみてみましょう。原因が雨漏りと最初から特定できていれば、火災保険では支払いになりませんので、保険対応不可ということで終わりです。問題は原因が特定できていない場合です。
特にマンションなどの共同住宅の場合は、さまざまな原因が考えられます。マンション管理組合などで加入する火災保険には、こうした場合の原因調査費用を付帯することが可能ですが、個人で加入する火災保険では一般的な補償ではありません。調査費用がカバーされる保険でなければ、こうした費用は自費になります。
ポイントは、「原因が火災保険で対応できるものなのか」です。どのような原因・状況かによって、さまざまな対応が考えられます。雨漏りではなくマンションなどで上階に加害者がいる事案なら、損害賠償事案になりますので、相手との話し合いなども必要になります。
いずれにしても雨漏りと思われる損害について火災保険でどのような審査になるかはまずは原因の特定ありきです。その上で原因が雨漏りであれば火災保険での対応は不可ということになります。
雨漏りでも火災保険で支払いできる場合がある?
老朽化が原因の雨漏りは火災保険の対象外と解説しましたが、例外もあります。例えば、台風による強風などで屋根が破損し、そこから雨が吹き込んだということであれば、火災保険の支払い対象です。火災保険には「雨漏り」という補償はありません。この場合は風災という自然災害による屋根の破損が原因ですから、火災保険の「風災・ひょう災・雪災」の補償から保険金を支払います。
最近、火災保険の一部に「風災」の補償をつけるか自分で選択できるタイプがありますが、こうした火災保険を除くと、「風災・ひょう災・雪災」は一般的な火災保険には付帯している補償と考えてください。
風災の補償は、旧タイプの火災保険(住宅火災保険・住宅総合保険など)や、現在でも一部の火災保険で20万円以上の損害があったときに支払い対象、などという条件がつく場合があるため、契約内容をチェックしておきましょう。
火災保険の改定の動きに注意
近年、自然災害や築年数の経過している物件による保険金の支払いが増加していることなどを背景に火災保険の改定が続けて行われています。2021年1月に主要損保を中心に火災保険が改定されましたが、ここ数年で実施された改定はいずれも全国平均の保険料は引き上げです。また2021年5月に次の改定の届け出が提出され、2022年度以降にも再び改定が見込まれている状況です。特に自然災害による損害の多い地域や築年数の古い物件などは平均よりも高い引き上げが予定されています。物件の定期的なメンテナンスはもちろんこうした火災保険の改定動向にも今後は一層の注意が必要です。
※保険会社・保険商品によって内容が異なることがありますので、契約の際にはご自身で必ずご確認ください。
※火災保険の改定は、地域や建物構造、築年数、保険の対象、補償内容等によって改定幅は異なります。
【関連記事】