年末調整/年末調整の仕組みと注意点

年末調整後、子どもの年収が扶養の範囲を超えてしまったら?

アルバイトする大学生の子どもがいるなど、子どもの年収が103万円以下であれば、親の「扶養」に入れていると思います。これにより親の税金負担が安くなっていますよね。ところが、年末調整書類を提出した後に、子どもが2つ以上のアルバイトを掛け持ちするなどして、103万円の年収を超えてしまったことが判明した場合は、税務署から会社に連絡がくる可能性があります。扶養是正となり、親は税金を追加で納付しなくてはなりません。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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年収が103万円を超える子どもを扶養控除に入れて提出してしまったときに何が起きる?

年末調整すれば、本人の所得税を軽減できる配偶者控除配偶者特別控除扶養控除などは、既定の年収を超えてしまうと、税務署から修正を求められることがあります。これを「扶養是正」といいます。ある日突然、税務署から会社に通知がいくことがあるので、年収が150万円を超えそうな奥さん年収が103万円を超えそうなお子さんがいる人は、注意が必要です。
 
親の年末調整がすんだ後に、バイトをしている子どもの年収が103万円を超えた場合は親の税金はどうなる?

親の年末調整がすんだ後に、バイトをしている子どもの年収が103万円を超えた場合は親の税金はどうなる?



 

なぜ税務署は扶養に入れている人が年収基準を超えたことがわかるの?

扶養に入れた家族の年収が、規定の金額を超えていることを、どうして税務署はわかるのでしょうか? 会社の年末調整における事務の流れを確認してみましょう。

一般的には、11月ごろ、従業員に対して年末調整関係の提出依頼から始まります。

そして、決められた期日までに資料を提出すると、会社において年末調整計算を行い、その年の年末最後の給料又は12月のボーナス時などに所得税及び復興特別所得税の過不足を精算します。

12月に多くの人が所得税等の還付を受けて、払い過ぎた税金が戻ってくるわけです。

その後、会社は、翌年1月末までに、「給与所得の源泉徴収票」や「給与支払報告書」の作成・提出を行うことになります。給与所得の源泉徴収票は、所得税等のために税務署へ、給与支払報告書は住民税なので、市区町村に提出することになります。
 

税務署へ提出する「源泉徴収票」は年収が500万円超の人のみだが……

ここでのポイントは給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の提出範囲が異なる点です。
税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票は、年末調整を行った人で、役員等ではない従業員の場合、年収が500万円超の人のみ提出することになっています。

しかし、市区町村に提出する給与支払報告書は、原則として、支給した全ての人の提出が必要となります(退職等による例外あり)。

市区町村では配偶者や扶養者の給与所得も把握できる体制を整えており、確認が必要な点があった場合には、市区町村から税務署へ連絡がなされる仕組みとなっています。
 

子どもが複数のバイトを掛け持ちしている時に年収103万円超えが、判明する

例えば、娘さんが給与年収80万円のアルバイトと年収40万円のアルバイトの2カ所から給料をもらっていた場合、税務署への源泉徴収票の提出はされませんが、市区町村への給与支払報告書の提出はされることとなります。

すると、市区町村では、給与年収120万円(給与所得65万円)であることを把握します。年末調整時に、この娘さんの給与年収80万円しか把握しておらず、扶養控除の対象としていた場合には、後々、税務署より指摘されることになります。
 

扶養から家族が抜けた場合、いくらの所得税を追加で払うことになる? 10万円超え追加徴収になる場合も

娘さんが特定扶養親族に該当するものとして、年末調整(特定扶養控除63万円)を行っていた場合、所得税率が23%のケースでは、後から14万4,900円の追加徴収をされる場合もありますので注意して下さい(住民税は4万5,000円増加徴収されているはずです)。
 

マイナンバー制度で税務署から問い合わせを受ける確率が高くなった

最近はマイナンバー制度により、税務署や市区町村での各人の給与データ照合の精度が向上しておりますので、問い合わせを受ける確率は高くなっているようです。
 

バイトする子どもや両親などの扶養控除を夫婦で二重に控除していませんか?

この他にも、夫婦共働きのケースにおいて、子どもや両親などの扶養控除をそれぞれ控除対象としていることもありえますので、注意が必要です。

共働きの場合で、お互いの収入が同じぐらいの場合、どちらの扶養控除を適用するか、で納税額が変わることもありますので、試算してみることも重要です。

最近は、年末調整を実施する会社に対して、独自に、法定調書の監査(調査ではなく監査と言うそうです)も行われるなど、法定調書の提出誤りに関しても厳しくなってきています。注意が必要です。
 

実は、もっと怖いのが「扶養等手当」! もらったお金を会社へ返金することにも

実は、税金以外にもっと怖いのが会社の規程により支給されている扶養等手当です。多くの場合、扶養等手当の要件に、税法上の扶養義務をあげているため、税務上の扶養からはずれると、遡って会社へ返金しなければならないケースもあるそうです。もし、月3万円の扶養手当をもらっていると、1年間で36万円、3年間で108万円の返金となってしまいます。
 

年末調整における申告は、毎年行っているため、ただなんとなく手続きをしている人も多いようですが、後々のトラブルにならないよう、慎重に手続きすることが重要です。
 
また、所得税などの税制改正は毎年行われていますので、改正情報等の把握も大切になります。

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