確定申告/医療費控除の申告方法

2022年分の医療費控除申告の注意点とは?領収書提出は不要、スマホで申告できる?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が多かった人が確定申告をすることで、税金が還付される制度です。医療費控除は「還付申告」なので、1月から税務署に提出できます。「医療費控除の明細書」を記入し、医療費のレシートは自宅で5年間は保管する必要があります。医療費控除の注意点について解説します。

執筆者:All About 編集部

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<目次>

医療費控除の申告の注意点。2022年分の締め切りはいつからいつまで?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が多かった人が確定申告をすることで、税金が還付される制度です。医療費控除はいつから受け付けてもらえるかですが、税金を払い過ぎた場合に戻してもらうための「還付申告」なので、1月から税務署に提出できます。確定申告期間の混雑を避けたいのであれば1月中に税務署に提出するようにしましょう。また、還付申告の期限とは、確定申告に該当する年の翌年1月1日から5年間です。

2022年分の確定申告期間は、2023年2月16日(木曜)~2023年3月15日(水曜)までです。
医療費控除を確定申告する際の注意

医療費控除の確定申告をする際の注意

 

医療費控除の確定申告に必要な書類一覧

医療費控除を確定申告書に手書きで記入して提出する場合に必要なものは以下になります。確定申告の締め切りまでに、すべての書類を準備する必要があります。

・勤務先で配られた源泉徴収票(2019年4月1日から確定申告書に添付して提出する必要はなくなりました)
・医療費の領収書やレシート(合計額の計算のため。提出はしない)
・医療費通知(健康保険組合などから送られた「医療費のお知らせ」などがあれば転記することで簡単に明細書が書けます)
・交通費の領収書(タクシー代など。提出はしない)
・医療費控除の明細書
・確定申告書(令和4年分の確定申告から、申告者A・Bの区分がなくなり、一本化されました)

・マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

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「医療費控除の明細書」への記入でOK

数年前から医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」に、各医療機関で支払った医療費の合計金額を書きこみます。交通費についても同様で、レシートの提出は必要ありません。なお、レシートは自宅で5年間保管する必要があります。

領収書の再発行をしてもらえない病院の医療費控除は?
医療費控除に関する明細書の書き方

医療費控除の明細書の書き方

 

健康保険組合などから送られてきた「医療費通知」があれば総額の記入だけでOK

医療費控除の明細の記入ですが、面倒であれば、健康保険組合や協会けんぽなどから送られてきた「医療費通知」を添付することにより総額の記入だけでOKです。「医療費通知」は2月ごろに送られてくるところが多いですが、半年に一回など送ってくる健康保険もあるので届いているか注意しておきましょう。

「医療費のお知らせ」が届かない場合どこに請求したらいい?
 

スマホでできる確定申告の対象範囲が広がる

わざわざ確定申告書を、印刷、手書きして作成するのが面倒という人もいるでしょう。マイナンバーカードの取得など、事前の準備は必要ですが、年々、スマホで確定申告できる範囲が広がっています。2022(令和4年)分においても、すべての所得控除がスマホ申告に対応しています。医療費控除もスマホ申告が可能です。

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