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確定申告でサラリーマンも使えるお得な方法とは?便利なツールも紹介

年末調整とは、確定申告の手続きを簡略化するものであり、原則、年末調整済みの給与所得者(サラリーマン)は確定申告が不要。しかし、サラリーマンでも確定申告をしたほうがお得な場合があります。確定申告で使えるお得な方法と便利なツールをご紹介します。

長谷川 渉

執筆者:長谷川 渉

企業のIT活用ガイド

確定申告した方がお得?サラリーマンで確定申告すべきケース

サラリーマンの確定申告のやり方

サラリーマンの確定申告のやり方

毎年末恒例の年末調整だけでも、基礎控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などが所得控除として適用されるため、年末調整済みの給与所得者(サラリーマン)は、原則として確定申告が不要になります。

では、サラリーマンでも確定申告すべきケースとは、どういう場合なのでしょうか?
   

サラリーマンでも確定申告しなければならない人

副業での所得合計が20万円を超える人、2か所以上の会社から給与をもらっている人、年収2,000万円を超える人などは、確定申告をする必要があります。

ちなみに、平成28年1月よりマイナンバーの利用が開始され、給与や報酬もマイナンバーで管理されていますが、これはあくまでも行政が住民の所得を把握しやすくなる制度であって、会社が従業員の所得を把握できるような制度ではありません。

よって、マイナンバー制度で副業がバレるのでは、という心配は必ずしも当てはまらないのですが、会社に内緒で副業をしていて、副収入があるにもかかわらず確定申告をしないでいると、本業の会社に副業の住民税も自動通知されるケースが多いため、かえってバレる可能性が高くなります。
 
年末調整項目に含まれない所得控除を受けるときは確定申告を!

年末調整項目に含まれない所得控除を受けるときは確定申告を!

つまり、副業での所得合計が20万円以下であっても、確定申告(市区町村の税務課に行う住民税の確定申告)をし、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」(普通徴収)をチェックしたほうが、会社にバレにくくなります。

なお、税務署に提出される給与所得の源泉徴収票には、支払者と支払を受ける者のマイナンバーのほか、控除対象配偶者・扶養親族のマイナンバーも記載されます。配偶者の方やお子さんなどの所得が範囲内に収まっていたか、念のためチェックしておきましょう。
 

サラリーマンが確定申告すると得するケース

住宅ローン減税1年目にあたるときや、退職して年末までに再就職していないとき、株取引等で損失が出たとき、他にも以下のケースなどは、サラリーマンでも確定申告をすることによって、税金が戻る場合があります。

・「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」等の所得控除を受けようとするとき

なお、「寄付金控除」に関しては、確定申告の不要な給与所得者等が1年間で5自治体までの寄付先にふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」が導入されました。しかし、医療費控除などの所得控除のために確定申告をする際にふるさと納税を入れないと、ワンストップ特例で申請したふるさと納税の情報が無効になってしまいますので、注意しましょう。

・資格取得費や勤務必要経費を「特定支出」として控除
▼参考:国税庁タックスアンサー「給与所得者の特定支出控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

給与支払者の証明があることが前提になりますが、年収1500万以下の人であれば、給与所得控除額×1/2を超える金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。
 
資格取得のための費用も特定支出控除の対象に

資格取得のための費用も特定支出控除の対象に

所得控除のため、大きな金額が戻ってくる制度とは言えませんが、業務のために弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得をめざして資格学校などで勉強している人は、その分の受講費を上記の金額まで経費に算入することができます。

書籍や雑誌など業務に関係する図書費、場合によってはスーツなどの衣服費も、特定支出に算入できる可能性があります(上限65万円まで)。
 

確定申告でお得な方法とは

住宅購入や退職といった大きなイベントはなかったから、確定申告で税金が戻ってくるなんて自分には関係ない話……、と思われているかもしれませんが、あと一歩「確定申告でトクする方法」を探ってみましょう。

・会社の許可を得て副業をしているケースで、経費を差し引くと赤字になってしまう場合

副業での所得には「雑所得」と「事業所得」があり、どちらも所得から必要経費を差し引くことができますが、事業所得の場合は給与所得と合算した所得から差し引くことができます。そのため、副業単体で赤字になる場合、事業所得にすることによって支払う税金を抑えることができます。

「事業」にするには、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を出す必要があり、届出書は開業から1ヵ月以内に出すのが原則ですが、個人事業の白色申告でしたら、出し忘れていても罰則はありませんし、今から届出をしても「事業」と認められるはずです。

・医療費控除の再検討

医療費控除の対象は意外と広く、針灸や指圧も、資格のある施術者が行う場合は対象になります。

▼医療費控除に役立つ控除可否判定表
http://www.riocompany.jp/kakutei_portal/p39.html

平成29年度から、医療費の領収書の提出は不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」をつくって提出するか、「医療費の通知書」(医療費のお知らせなど)で代替できるようになりました。

医療機関までの公共交通機関を使った交通費はメモでOK。通院にかかった交通費を書き出してみると、結構な金額になっていることに驚く人も多いのではないかと思います。

生計が一緒の家族の分を合算しつつ、トータルの医療費を今一度計算してみましょう。なお、課税標準の金額が 200万円未満の場合は、10万円以下でも控除を受けられます。

また、医薬品を1万2000円以上の購入した場合には「セルフメディケーション税制」を使うことができます。対象となる医薬品に限られる、通常の医療費控除とどちらかしか使えない、という注意点がありますが、該当する方は調べてみましょう。

▼国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

医療費控除の額が多くなれば、戻ってくる所得税が増えるだけでなく、来年からの住民税も安くなる(控除額の10%分)という見逃せないメリットもありますので、再チェックの価値アリではないでしょうか。
 

確定申告を簡単に!便利なツールを活用しよう

サラリーマンが税金を戻してもらうための確定申告は、基本的にシンプルです。国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)の確定申告書作成コーナーにアクセスして数字を入力すると、税額を自動計算してくれるので、プリントアウトすればそのまま申告書として提出できます。

提出の際、e-Tax(確定申告書などの手続きをオンラインでできるシステム)を利用すると、早めに還付金が受け取れるなどのメリットもあります。ただし、利用にあたっては電子証明書の取得やICカードリーダライターが必要になるため、正直、あまりお勧めはしません。

副業を事業所得として申告する場合は、フリーソフトを活用しましょう。

・「やよいの白色申告オンライン」
https://www.yayoi-kk.co.jp/products/shiroiro_ol/
 
やよいの白色申告オンライン

やよいの白色申告オンライン

これまでは電話サポートなしのセルフプランが初年度無料、2年目から年間4860円という料金体系でしたが、こちらが2016年12月26日より無償化され、無料で全ての機能が利用できるようになりました。初年度だけでなく、永年無料という太っ腹です。

・「フリーウェイ確定申告」
http://freeway-kakutei.com/

インターネット(クラウド)上で利用する確定申告ソフトで、Google ChromeとInternet Explorerに対応しています。白色申告と青色申告の両方に対応しており、関連ソフトである「フリーウェイ経理Lite」と連動すれば、日々の帳簿づけから税金の計算までが無料に。

・白色申告ソフト「MFクラウド確定申告」
https://biz.moneyforward.com/tax_return

仕分15件/月までは無料です。無料会員にも心強いメールサポートが付いてきます。

最後に、所得税の還付申告は、過去5年分までさかのぼって申告できる場合があります。昨年は忙しくて確定申告できなかった人も、一度税務署に相談してみましょう。

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