新たにできた『機能性表示食品制度』
スーパーのPOPが変わるかも!?
特定保健用食品は個別審査型で、その製品での効果の検証が求められています。また、安全性などについても厳しい審査があって、効果を表現することが認められています。
栄養機能食品は規格基準型で、ビタミン・ミネラルに限って効果を表示できるものです。ビタミン・ミネラルが一定量(栄養素等表示基準値の範囲内)含まれていれば、安全性に問題はなく、ある程度の効果が期待できるので、メーカーは自由に指定された効果を表示できます。
今回登場した機能性表示食品は事前届出型。特定の成分(製品)の有効性と安全性の検証をメーカーが行い、消費者庁に届け出ることで、その製品の機能表示が認められる(表示内容の責任はメーカーにある)という制度です。
届け出をしていない製品については、これまでと同じ「いわゆる健康食品」という扱いで、効果・効能を表示することはできません。
機能性表示食品の条件とは?
機能性表示食品は、有効成分の量をきちんと測定できるか、有効性の検証(その成分を摂ることで本当に効果があるのか)・安全性の確認(その成分を摂って安全なのか)などの基準を満たすことが求められます。この条件を満たすかどうかの判断は、メーカーが自分たちで行うことになります。そして、条件を満たしそうでああれば、書類を揃えて消費者庁に提出し、機能性表示食品という表示ができるようになるのです。目や肌など、体の部位を書けるようになります
ただし、機能性表示食品の制度は、健康な人を対象としたものです。病気の人や未成年・妊産婦(妊娠を計画している人も含む)を対象とした製品は、機能性表示食品として申請できないことになっています。
また、今回の制度改正で生鮮食品(野菜や果物・肉など)も栄養機能食品と表示できるようになったことと、機能性表示食品も生鮮食品の申請が認められることから、これから野菜や肉の売り場にも健康効果を表示した製品が増えそうです。