マンション物件選びのポイント/マンションの構造・耐震性

建設時期から見る地震に強いマンションの条件

マンションの耐震性を知るいくつかの条件のうち、ここでは「建設時期」に着目。大きな分岐点として「新耐震基準(1981年)」がありますが、今回はもう少し細かく年代別のマンションの耐震基準を見ていきます(2018年8月改訂/初出:2012年7月)

井上 恵子

執筆者:井上 恵子

住まいの性能・安全ガイド

耐震性を知るひとつの手掛かりが建設時期

 
「建設時期」からマンションの耐震性を知る方法を見ていきましょう

「建設時期」からマンションの耐震性を知る方法を見ていきましょう
 

「今自分が住んでいるマンションの耐震性はどのくらいあるのだろうか?」「これから中古マンションを購入予定だが、簡単に耐震性がわかる方法が知りたい」

マンションの耐震性を知ることはなかなか難しいことです。しかし現在マンション住まいをしている人や、これから購入を検討している人の多くはそのマンションの持つ耐震性や簡単な判断方法を知りたいと思っているはずです。

マンションの耐震性を判断する材料は「地震に強く安全なマンションの条件」にいくつかピックアップしていますが、これからその項目ひとつひとつについて詳しく記事に取り上げていきたいと思っています。今回は「建設時期」を取り上げます。
 

大地震と耐震基準の変遷

建物の耐震性を定めた「建築基準法」の耐震基準は、過去に大地震が起こるたびに見直され、改正を繰り返してきました。

耐震基準の変遷の大きな流れとしては、1950年に建築基準法で「旧耐震基準」が制定され、1971年の建築基準法の改正を経て1981年の改正で「新耐震基準」となり、その後2000年、2005年、2006年にも改正が行われ、現在に至っています(詳しくは「新しい家ほど耐震性は高い?耐震基準の変遷」を参照)。
 

マンションの本格供給は昭和30年代から

これらの改正のうち鉄筋コンクリート造のマンションの耐震性に影響を与えるものについて見ていきましょう。鉄筋コンクリート造のマンションの歴史を見ると、古くは1926年に建てられた同潤会アパートが有名ですが、一般の人向けにマンションが本格的に建てられるようになったのは昭和30年代後半(1960年~)となります。
 

昭和30年代後半~昭和46年(1960年~1971年)の建物

昭和30年代後半には一般の人向けに造られた中高層マンションの供給が本格的に始まりました。新耐震基準制定の1981年以前に建てられたこの時期のマンションは「旧耐震基準」で造られています。旧耐震基準であれば、現在の新耐震基準の建物より耐震性が劣ること、大地震の際に「柱のせん断破壊」により柱がつぶれる現象が見られることも特徴です。
 

旧耐震と新耐震の違い

旧耐震基準と新耐震基準の違いは「首都直下「震度7」の可能性 自宅の耐震性は大丈夫?」 に具体的に述べていますが、新耐震基準が「震度6~7の地震でも倒壊・崩壊させない」としているのに対し、旧耐震基準の建物は震度6~7の地震に対し、特に規定を設けていません。
 
【図1】新耐震と旧耐震の違い

【図1】新耐震と旧耐震の違い


すなわち、旧耐震基準の建物は、「震度5程度の地震」には耐えうる耐震性を有していますが、もし震度5以上の地震が起きたら「倒壊または崩壊する恐れがある」ということになります。
 

せん断破壊とは

昭和43(1968)年5月16日、青森県東沖を震源としてマグニチュード7.9の十勝沖地震が発生し、北海道函館市などで最大震度5を記録しました。この時マンションが受けた損傷で目立ったのが、「柱のせん断破壊」でした。
 
1968年5月の十勝沖地震で柱がせん断破壊され1階部分が押しつぶされた建物 1)

1968年5月の十勝沖地震で柱がせん断破壊され1階部分が押しつぶされた建物 1)

 
1968年5月の十勝沖地震でせん断破壊された柱 2)

1968年5月の十勝沖地震でせん断破壊された柱 2)


柱のせん断破壊とは、鉄筋コンクリートの柱の主筋(メインの鉄筋)の周りに水平に巻きつける鉄筋(帯筋)が破損してしまうことで、ここが破壊されると柱が瞬時につぶれる危険性があります。

建物のどこかの階で柱の帯筋が破損してせん断破壊が起きると、その階がまるごと崩れ落ちる可能性があり、そのような壊れ方は非常に危険で、中にいる人の命の保証はできません。これを受けて1971年の建築基準法の改正では、この帯筋部分のせん断破壊が起こらないように規定が強化されました。続いて昭和47年~、昭和57年~、平成18年~の違いを見てみましょう。
 

昭和47年~昭和56年(1972年~1981年)の建物

1971年の建築基準法の改正で、1972年以降に建てられたマンションでは柱のせん断破壊は減りました。しかし改正内容は不十分で、1978年に発生した宮城県沖地震(マグニチュード7.4、最大震度5)では垂れ壁や腰壁のついた柱のせん断破壊や、柱・梁以外の壁の破壊が見られました。

この宮城県沖地震の被害状況やそれまでの研究成果を取り入れて、1981年の建築基準法の改正でいわゆる「新耐震基準」が制定されました。
 

昭和56年~(1981年以降)の建物

1981年、過去の研究や過去の地震経験で得たことを反映し「新耐震基準」が制定されました。

新耐震基準で造られた建物は「よく起こる震度5程度の地震に対しては建物に被害が生じない」「まれに発生する大地震に対しては、建物が多少壊れるかもしれないが、崩壊・倒壊はせず、中にいる人の命は守られる」程度の耐震性を持っています。つまり、地震によって建物の被害が出る・出ないではなく 建物を使う人の安全を優先した耐震性を持たせる という考え方に変わったのです。

1995年の阪神淡路大震災で、新耐震基準で建てられた建物に被害が少なかったことが確認され、その耐震性が実証されました。ただし、1階が柱だけのピロティ状になっている建物は被害が出るなど、「新耐震基準」で造られた建物は全てが安全だというわけではないことには注意が必要です。
 

年代別建物の被害状況例

それではここで(1)昭和46(1971)年以前、(2)昭和47(1972)~昭和56(1981)年、(3)昭和57(1982)年以降の3つの時期別の建物の被害状況を比較してみましょう(【表1】)。
 
【表1】神戸市中央区の特定の地域を対象とした調査結果(鉄筋コンクリート建物) 出典:平成7年阪神・淡路大震災建築震災委員会中間報告書

【表1】神戸市中央区の特定の地域を対象とした調査結果(鉄筋コンクリート建物) 出典:平成7年阪神・淡路大震災建築震災委員会中間報告書

【表1】は神戸市中央区のある特定の地域に建つ鉄筋コンクリート造建物の調査結果です。1971年の建築基準法の改正で柱の帯筋の規定が強化された成果もあり、1972年以降の建物は大破以上の被害が急減していることがわかります。
 

平成18年~(2006年以降)の建物

2005年、1人の建築士による構造計算書偽造事件が発覚し、建築基準法を満たさない震度5程度で倒壊・崩壊してしまう可能性のあるマンションが建設されたことがわかりました。それを受けて2006年、建築基準法の改正が行われ、構造計算書の偽造を防ぐためにマンションなどの大規模建築物(高さ20メートル超60メートル以内等)の構造計算には専門家によるダブルチェック(ピアチェック)が必要になりました。また、3階建て以上のマンションには建設中に中間検査を受けることが義務付けられました。

こうして2006年以降に建てられたマンションには、耐震偽装の再発防止と法令遵守が盛り込まれ、さらに安心・安全な要素が増えています。
 

新しいほど耐震性は高い

このように建設時期をチェックすることで、その建物の大まかな耐震性を知ることができます。大地震を経験するたびに建築基準が改正されてきたこと、また、経年劣化は耐震性に影響を及ぼすため、一般的に「新しい建物ほど耐震性は高い」と言ってよいでしょう。ただし、新しくても、手抜き・欠陥工事、建物形状や地盤、メンテナンス状況などによっては残念ながら地震に弱い建物も存在します。

反対に旧耐震基準の建物でも、壁量をたくさん取って頑丈に造られた建物、耐震補強をした建物、メンテナンスをきちんと施した建物など、地震に強く安全な建物もあります。

【写真出典】 
1) 2) 国土交通省 東北地方整備局 「国内で発生した主な地震(20世紀)」

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