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コンプガチャは景品表示法違反?(2ページ目)

消費者相がコンプガチャ(コンプリートガチャ)について景品表示法違反の可能性に言及し、消費者庁が規制に乗り出す方針を打ち出しています。ソーシャルゲーム各社はコンプガチャの中止を表明しました。少し前には口コミサイトへのサクラ記事が問題となりましたが、これも景品表示法が関係しています。プレゼント企画などをしている会社は要チェック。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

ステマ(ステルスマーケティング)は違反

ステマは景品表示法違反

ステマは景品表示法違反

少し前はペニーオークションが問題となりました。アメリカで始まったオークションで、1ペニーというわずかな費用で始められる意味から名付けられました。

入札金額が非常に安く設定されていますが、だんだん価格が上がる局面で、入札を続けると結果的に多額な金額になってしまい。落札してもしなくても多額な手数料がかかります。「最大99%OFFで落札できる」などと記載していた事業者に対し、消費者庁は景品表示法違反で措置命令を出しています。

共同購入サイト「グルーポン」などで行われているフラッシュマーケティングも要注意です。期間限定で割引価格や特典がついたクーポンを販売しますが、短時間(フラッシュ)に集客、販売を行うことからフラッシュマーケティングと呼ばれています。

商品販売では通常価格と値引価格が併記され二重価格表示されています。実際に販売されたことがないのに通常価格を設定して、それがもとの価格であるかのようにみせかけることは景品表示法違反です。公正取引委員会ではセール開始以前に衣料品など季節商品は1か月、食料品などは2か月続けて販売していた価格を通常価格とするようガイドラインを示しています。

昨年、食べログで飲食店に好意的な口コミ投稿の掲載する代わりに飲食店からお金を受け取る「やらせ業者」の事例が問題となったことから、景品表示法上で問題となる事例として、この「ステマ(ステルスマーケティング)」が追加されました。


景品(オマケ)には限度額がある

女性ファッション誌の付録は200円まで

女性ファッション誌の付録は200円まで

懸賞にはオープン懸賞とクローズド懸賞があります。オープン懸賞とは商品販売とは関係なく新聞、テレビ、雑誌などのマスメディアを使って簡単なクイズやアンケートを行い、抽選して景品をプレゼントすることです。景品については上限がありません。

クローズド懸賞とは懸賞に参加するには商品を買ったり入会、メルマガ登録などが必要な懸賞です。ネットショップが行う懸賞はこのクローズド懸賞になります。景品については上限が決まっていて商品が5000円未満の場合は商品価額の20倍まで認められています。5000円以上の場合は10万円までです。

総付景品というのもあります。これはある特定期間や特定出荷ロット商品の購入者全員に漏れなく、何らかの景品がつくものです。女性ファッション誌に豪華なバックやポーチが付録としてつき、雑誌よりも分厚くなっていますが、この総付景品にあたります。景品の上限は商品価額の10分の2までになっています。ただし商品価額が1000円未満の場合は200円。ファッション誌の定価が1000円未満なら、どれだけ豪勢な付録でも仕入れコストは200円以下になっています。


景品表示法に違反すると

景品表示法に違反する行為が行われている疑いがあると、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を与えた上で、違反行為の差止めなど必要に応じた「措置命令」を行います。


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