企業のIT活用/IT関連法律の注意点

システム開発の関連法律

人材など経営資源が少ない中小企業がシステム開発を行うことは難しく、外部に開発委託することになります。システム開発において法律的に注意しないといけない点をおさえましょう。

水谷 哲也

執筆者:水谷 哲也

企業のIT活用ガイド

人材など経営資源が少ない中小企業が自社でシステム開発を行うことは難しく、外部に開発委託することになります。システム開発において法律的に注意しないといけない点をおさえましょう。

「請負契約」か「準委任契約」か(民法)

契約には完成しないと報酬が支払われない請負契約と、契約業務を着実に実行することが重要な準委任契約がある
契約には完成しないと報酬が支払われない請負契約と契約業務を着実に実行することが重要な準委任契約がある
システム開発の契約には、請負契約と準委任契約があります。法律的には民法で規定されています。

請負契約とは仕事を請け負った事業者が発注者に対し仕事の完成を約束し、発注者は仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約です。仕事の完成義務が問われますので、完成しない限り報酬が支払われません。

これに対して準委任契約は契約した期間、契約した業務を誠実に実行すればよく、完成するかどうかは問われません。

システム開発を受注する側は準委任契約を望みますし、当然発注する側は請負契約を望みます。実際にはどの契約にするかケースバイケースとなります。システムの要求定義、概要設計など最終成果物が明確になっていない段階では準委任契約を結びます。最終成果物が決まり、お互いの役割分担が明確になってから以降を請負契約にします。

現場の力が強く仕様変更などが多く発生する会社に対しては、準委任契約でないと仕事を受けないというITベンダーもあります。一般的には仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約となります。
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