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悪質な勧誘の禁止・暴力団の排除― 改正される業法(2ページ目)

しばしば「クレーム産業」と皮肉られる不動産業界。消費者保護ならびにトラブルの未然防止を目的に、宅建業法によって契約前に重要事項を説明することが義務付けられています。その同法施行規則が10月1日から一部改正されました。「悪質な投資勧誘の禁止」と「暴力団の排除」が狙いです。本コラムでは改正内容を具体的に紹介しています。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド



暴力団など、「反社会的勢力の排除のためのモデル条項」が策定される

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反社会勢力(暴力団)は絶対にNO

今年8月23日、芸能界に衝撃が走りました。そう、タレントの島田紳助さん(55)が暴力団関係者との親密な関係を理由に、突然、芸能界を引退すると言い出したからです。多くの人が驚いたことでしょう。私ガイドも例外ではありませんでした。

その遠因として取り沙汰されているのが「東京都暴力団排除条例」です。暴力団排除に関する具体的施策を定め、東京都民の安全で平穏な生活を確保し、また、事業活動の健全な発展に寄与することを目的に、今年10月1日から施行されることが決定しています。「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」、そして「暴力団と交際しない」―― という基本理念を掲げ、暴力団からの離脱促進を図ります。

こうした流れを受け、不動産業界では売買契約や賃貸借契約における「暴力団等反社会的勢力の排除のためのモデル条項」が、(社)不動産協会によって策定されました。不動産の契約締結に際し、「反社会勢力の排除に関する特約」を盛り込むことで、社会から暴力団を締め出そうという考えです。

本稿では以下に、(社)不動産協会の作成による条項例をご紹介します。重要事項説明を受ける際、こうした特約が記載されているかどうか確認しておくと安心です。


不動産売買契約における反社会的勢力排除のための条項(例) /不動産協会

第X条 (反社会的勢力の排除に関する特約)

1.買主は売主に対し、本契約締結時および第○○条に定める本物件の引渡し時において、次の各号の事項を確約する。

(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」)ではないこと。

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約の締結および履行をするものではないこと。

2.買主は売主に対し、本物件引渡し時までの間に自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことを確約する。

(1) 脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為

3.買主は、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。

4.買主が第1項から第3項の規定のいずれかに違反した場合、売主は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

5.前項の規定により本契約が解除された場合、買主は売主に対し、違約金として売買代金の 20%相当額を支払うものとする。

第Y条 (再売買の予約)

買主が前条第3項の規定に違反した場合、売主が買主に対して、以下の(A)の金額から(B)の金額を控除した金額を売買代金として本物件を買い受けることを書面にて申し入れたとき、売主を譲受人、買主を譲渡人として本物件の売買(以下、再売買)に関する契約が成立する。

この場合、買主は、売買代金全額の受領と引き換えに、売主に対して完全な本物件の所有権を移転し、本物件を第三者の占有のない状態で引き渡さなければならない。

(A)売主が指定する中立な第三者である不動産鑑定士による再売買時の本物件の鑑定評価額

(B) 再売買のために売主が負担する費用

(具体的には、登記費用、裁判費用、弁護士費用、前号の鑑定費用、本物件を本物件引渡時の原状に回復する費用など)





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