「登録抽選方式」は、買い手にとっては選択の幅が狭まる
「登録抽選方式」は売り手にとってのメリットは大きいのですが、買い手にとってはどうでしょうか?たとえば第1期の時点では、第2期に販売予定の住戸の間取りや価格は敢えて知らされない場合が多く、本当に自分の希望条件を満たす住戸があるかどうかを、全ての住戸情報をもとに選択できない、つまり選択の幅が狭まるという状況は避けられません。締め切りがあるからと、つい焦ってしまい、妥協した住戸への申込をしてしまうのは、不動産会社のオモウツボ、ですから、気に入らなければ申し込まないという気構えが買い手には必要ではないでしょうか。
また、期ごとの販売住戸の割り振りの傾向についても知っておきたいものです。物件価格の相場が値下がり傾向にあるデフレ期には、前半を高額帯中心、後半を低額帯中心に販売する傾向にあります。
さらに、翌期で考えると買い手に言わせないために、同タイプの間取りを各期に分散して売らないよう、階数別の分割などは避ける傾向にあるようです。気に入った間取りがその期にあるのなら、翌期まで判断を先延ばししないほうがいい、ということもあるので、ご注意ください。
こうして、販売が開始され「登録抽選方式」「先着順方式」で申込→契約の流れをつくった結果、売れ残りの住戸ができてきます。そこで、売れ残ってしまったとき、不動産会社はどのような対策をとるのでしょうか?そのお話しは次回に。
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