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「架空請求」と「不当請求」の違いはどこにある? 架空請求と不当請求の違いを知る(2ページ目)

「架空請求」と「不当請求」の違いを知って正しく理解しましょう。「身に覚えがない」のに請求されるのが「架空請求」。「無料と思って」「有料と知って」利用して、法外な料金を請求されるのが「不当請求」。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

不当請求があれば相談を

支払う義務はあるのか?
支払う義務はあるのか?
債権回収の依頼を受けて債権回収を業とすることは、法律上、弁護士か、いわゆるサービサーにしか認められていません。仮に、サービサーであっても、金融機関等の貸付債権等(特定金銭債権)の回収に限って認められるだけなので、「出会い系サイト・アダルトサイトの利用料」のような債権の回収は出来ません。したがって、「サービサー」を名乗ったり、「サービサー法による」「法務大臣許可」などと称する料金請求には応じないようにしましょう。それでも、請求があった場合には、消費生活センターや弁護士等に相談するようにしましょう。サービサー法を悪用した請求については「架空請求にサービサー法を悪用」という記事をご覧ください。

同一の利用について、複数の業者から請求を受ける場合がありますが、これはどちらかが「詐欺」あるいは、いずれも「詐欺」という可能性もありますので、消費生活センターや弁護士等に相談するようにしましょう。


なお、「自宅まで業者が押しかけてきた」ケースというのは、「サイトを利用したことのある人で、一度支払ったことのある人」の自宅へ行ったというものであり、「一度も利用したこともない、支払ったこともない人」の自宅へ押しかけた、というものではないということを、国民生活センターで確認しております。

一度も出会い系サイトやアダルトサイトを利用したことがなければ、いかなる架空請求にもおびえる必要はまったくありません。無視することです。

もし、「無料と思って利用した」り、「有料とはわかっていたが、法外な利用料金や遅延損害金を請求をされた」りした場合、その請求が正当なものであるかどうかしっかりと検討しましょう。不当な請求や、架空の請求(他のサイトで登録した情報を別の業者から請求されるなど)があれば、国民生活センター、消費生活センター、弁護士、弁護士会、警察署等に相談しましょう。


誰ひとりとして、このような架空・不当請求に屈して支払うことがなければ、事件は発生しなくなるのではないでしょうか。その日が来ることを願って、今後も「架空・不当請求」に関して、追究してまいります。どうしても、法律がからんで難しい内容になりがちですが、それだけ業者側のほうがよく法律を知っているともいえます。できるだけわかりやすく、誤解のないように記事を書いていこうと考えております。

なお、これまでに書いてきた記事については、「不当・架空」の違いがわかりにくいものもあるかもしれませんが、これまでは、一部を除き、「架空請求」として書いてきております。しかし、内容に関しては、原則的な部分に違いはありません。すなわち、「架空請求は無視せよ。不安な場合は相談を。裁判所からの特別送達は相談を」ということです。


※先日、東京地裁にて開かれた「出会い系サイト登録料請求事件」口頭弁論については、「架空・不当請求」裁判のゆくえ という記事を同時にアップしておりますので、こちらもぜひご覧ください。

※「架空・不当請求」裁判第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。



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