配達証明を確認
「内容証明郵便」は、「差出人保管、郵便局保管、相手方送付」の3枚を同時複写で用意します。つまり、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を差し出したか、を郵便局が証明する制度です。文書の内容を、後日の証拠として残しておく必要がある場合に利用されます。したがって、受取人に届いたかどうか明らかにされなければ、目的が達せられないため、同時に書留郵便物を配達したことを証明する「配達証明郵便」とするのが普通です。郵便局員により、直接配達されるものなのです。
「帰宅したら郵便受けに『内容証明郵便』が届いていた」というのは、ただ、内容証明用紙を利用しただけの普通郵便、形だけは「内容証明」だが、実はただの偽の文書、「架空請求書」であるわけです。
裁判所からの「呼出状」も、「内容証明郵便」と同様に、郵便局員により直接配達されるもので、「特別送達郵便(その郵便物を配達したことについて郵便配達員が「送達報告書」を作成して裁判所へ送付することとなっており、この送達報告書には、いつ(年月日時間まで)・どこで・誰に対して郵便物を交付したのかが記載される)」です。
「呼出状」については、裁判所が発行するものですから、届いたものがニセモノであることは考えにくいでしょう。もしこれまでニセモノだとしたら、「公文書偽造」等の罪になるからです。ただし、ニセの内容証明のように形だけ、たとえば「特別送達」と封筒に朱書きされている郵便物もあるかもしれません。しかし、本当の「特別送達」かどうか、ただ郵便受けに入っていたのか、自分が受け取りのサインをしたかしないか落ち着いてよく考えてみましょう。
万が一、裁判所からの「呼出状」が郵便局員により「特別送達」として、直接届いた場合は、これを受け取るしかない、のですが、「身に覚えがなければ」おびえる必要はまったくありません。念のため、封書にある電話番号ではなく、自分で「104」や電話帳で、裁判所の電話番号を調べて、確認の連絡をしてみるとよいでしょう。
今後、懸念される点
元々が「架空・不当請求」なのですから、訴訟を起こした側は、証拠の提出、申し立ての根拠等、また、自分たちの住所、名称、氏名も明らかにしなくてはならない点など、非常にリスクが大きいといえます。このため、今後、こうした「少額訴訟」を利用した架空請求が、急激に増えるとは、考えにくいものです。
問題は、これまでは「無視するように」と言われていたのに、「無視してはいけない架空請求がある」ということが、「無視出来ない」→「やはり、支払った方がいいのか」と、混乱して、支払ってしまう人が増えてしまうのではないか、という点です。
繰り返しお伝えしますが、「身に覚えのない請求」に対しては、一切、支払う必要はありません。ただし、少額訴訟などの「呼出状」が、裁判所から特別送達された場合には、すぐに国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談することです。これまでのような、メールやハガキ、封書、電話等での請求に対しても、不安があれば、相談するようにしましょう。
こんな悪質な行為に負けてはいけません。正しく理解して、知識を持って、すみやかに正しい行動をとって、身を守りましょう。
※第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。
※9月27日の裁判に関する記事は、「架空・不当請求」裁判のゆくえを、また、「架空請求」と「不当請求」のそれぞれの違いを解説した架空請求と不当請求の違いを知るも、ぜひご覧ください。
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こちらをご覧下さい。最終ページでは、「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」のひな形を掲載してあります。ご参考までに、ぜひご覧ください。