節税対策/法人税の節税対策

決算後の節税

決算期末を過ぎると、決算対策はできないと思っていませんか。実は、その「決算後」にこそできる節税対策があります。また、決算後には来期に向けての節税対策も行うべきです。今回はそんな節税対策をご紹介したいと思います。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

仕訳1つでできる節税対策

決算月を過ぎても、お金を動かさない節税対策が可能です

決算月を過ぎても、お金を動かさない節税対策が可能です

まずは、決算期末を過ぎてもできる当期の節税対策からです。決算月を過ぎてしまうと、お金を動かす節税は当然できなくなります。この時期にできる節税策は、資金移動を伴わずにできる対策が基本になります。ではどのような対策が考えられるでしょうか。大きくは2種類に分けられます。1つは、「仕訳1つでできる節税」。もう1つは「税務上の特例を活用した節税」です。

「仕訳1つでできる節税」とは、貸倒損失、未払金の計上、固定資産の除却、仮払金や立替金の整理などがあります。貸倒損失や固定資産の除却などは該当する場合でないと計上できませんが、未払金や未払費用の該当経費がないという会社はないでしょう。例えば、20日締め給料の会社の決算日が月末である場合には、21~31日までの給料は未払計上することが可能です(役員報酬を除く)。その他にも当月末日締め、翌月末払いという経費はいろいろあるはずです。また仮払金や立替金がある会社については、精算した上で経費に振り替えられないか再度検討しましょう。これらは「仕訳1つ」でできるのですから、ぜひ積極的に取り組んで下さい。なお、貸倒損失や固定資産の除却の詳細については「資金不要の節税」をご参照下さい。

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