節税対策/法人税の節税対策

決算後の節税(2ページ目)

決算期末を過ぎると、決算対策はできないと思っていませんか。実は、その「決算後」にこそできる節税対策があります。また、決算後には来期に向けての節税対策も行うべきです。今回はそんな節税対策をご紹介したいと思います。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

税務上の特例を活用した節税対策

もう1つは「税務上の特例を活用した節税対策」。こちらの対策としては、税額控除を使った節税、社外飲食費の交際費の特例を使った節税などがあります。税額控除は、大型の設備投資などがあった場合に使える節税対策です。税額控除については、いろいろな種類があり適用要件も多岐に渡っていますので、適用もれが少なくありません。税理士などの専門家に確認した上で、適用もれのないようにしましょう。詳しい内容については「物への投資の節税」をご参照下さい。

交際費についても税務上の特例の活用が有効です。社外関係者との飲食費で1人当たり5,000円以下のものについては、税務上の交際費の損金不算入の対象から除外することができます。期中に交際費で処理した中にこの特例に該当するものがないか、再度確認して下さい。この特例には書類保存要件もあります。詳しくは「交際費の節税」をご参照下さい。

印紙の確認は決算後に

その他の項目として直接節税につながるとは言い切れませんが、契約書等についての印紙の確認が挙げられます。

印紙については、後日に税務調査が行われたときに正しく印紙が貼付されていなければ、その印紙の3倍の金額の過怠税が課税されることになります。1枚1枚の印紙の金額は少額でも、それが会社全体で積み重なってくると膨大な金額になる可能性もあります。その都度正しい処理をするのはもちろんですが、最低でも年に1回、決算申告時に確認するという習慣をつけておけば貼付もれを防ぐことができます。

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