評価損を活用
在庫を見切り処分してもなお売れ残るものについては、「評価損を計上」するか「廃棄処分」をするかということになります。利益操作を排除するために税法上の評価損の計上が限定されています。- 災害による著しい損傷があった場合
- 著しい陳腐化があった場合
- 破損、型くずれ、棚ざらし、品質変化などにより通常の方法では販売できなくなった場合(単なる流行遅れではダメ)
- 会社更生法などによる評価替えがあった場合
です。これらの項目に該当する場合、(取得価額?見切り処分価額)との差額が評価損として計上できます。この場合も、見切り処分セールをしたときの広告など客観的な証拠を残しておきましょう。
廃棄処分を活用
見切り処分しても評価損を計上しても売れそうにもない在庫については、最終的には廃棄することで費用化することができます。そのうえ、在庫が多い場合には在庫保管に要する費用も節約できるメリットもあります。廃棄処分とは、単に捨てるということではなく、廃棄した事実を客観的に証明できる証拠を残して捨てるということです。具体的には、在庫一覧表を作成し、決算期末までに廃棄業者に在庫を引き渡して、廃棄業者から「廃棄証明書」などを受け取ります。念には念を入れて、廃棄する在庫の写真を残しておくほうがいいでしょう。