家事関連費とは?
白色申告でも、家事関連費を経費にすることができます。その場合は、経費帳をつけたり、費用の管理を行いましょう。 |
その中で、モレなく経費にしたい費用が「家事関連費」です。「家事関連費」とは、自宅を事務所にした場合の家賃・水道光熱費・通信費などで、家事使用のものを事業にも使用した場合の費用になります。支払金額のうち、事業に使用した割合分を経費として認められます。家事用と事業用の区分は、使用面積や使用時間など合理的な基準によって算出(按分※)します。使用割合は自分で決定して、経費の申告を行います。
※事業の使用割合を按分率と呼びます。按分の方法については、以下の記事を参照してください。
【参照記事】
・必要経費になるのは、どこまで?
家事関連費には、自宅関連費用のほか自家用の車の経費も該当します。金額が大きくため、経費計上することで節税効果が期待できます。取りこぼしなく必要経費にするためには、家事関連費をリストアップしてそれぞれ案分率を設定しておきましょう。
家事関連費チェック表
■自宅事務所の場合
・地代、家賃(※)
・火災保険、地震保険、損害保険料など
・修繕費
・住宅ローンの利子(持ち家の場合)
・不動産取得税
・固定資産税
・水道光熱費(電気代、ガス代、水道代、灯油代など)
・通信費(電話代、インターネット接続料など)
※同居して生計を一つにする家族・親族へ支払う家賃は、必要経費に認められませんので注意してください。住宅に付帯する費用(保険料や修繕費、固定資産税など)は、使用割合に応じて経費にできます。
■自家用の車を仕事にも使っている場合
・ガソリン代
・駐車場代
・自動車保険料
・自動車取得税、自動車税、自動車重量税
・車検費用
・修理代