自家用の車を仕事にも使うことがあれば、使用割合によって経費にできます。 |
ローンの返済金は、経費にならない
結論から申し上げると、ローンの返済金は、そのまま経費にすることはできません。しかし、元金と一緒に支払う「金利手数料」は、支払った時点で事業割合に応じて経費にできます。では、車の購入費用は、どうなってしまうのか……?
金額が大きいだけに、なんとか事業割合を経費にしたい!
取引(お金の動き)を記録する経理帳簿上(複式簿記)では、ローンで購入したものは、(車は手元にあっても)未だ支払っていないので「未払金」という勘定科目で記録します。そして、返済していく度に、「未払金」が減っていく、ということになります。「未払金」は、カードで何かを購入したときにも使います。カードで購入時は「未払金」、そして、預金口座から引き落とされた時点で、経費になります。
すると、全額を支払わないうちは、経費にできない?
車は、消耗品ではなく、耐用年数のある「減価償却資産」のため、経費にする処理手順が違います。
■車の購入金額(ローン返済中)を経費にするには
・購入時点で、事業用の「減価償却資産」とします。
・年度末に、1年で価値を失った分となる「減価償却額」を計算します。
・「減価償却額」に事業割合を掛けて、「減価償却費」を算出します。
この金額が、経費になります!
※この計算内容は、白色申告の場合には「収支内訳書」、青色申告の場合には、「青色申告決算書」の「減価償却の計算」の欄へ記入します。
また、個人で購入して使っていたものは、事業の経費にはならないだろう、と思っていませんか。車に限らず、10万円以上のパソコンや器具・備品、機材などを、仕事用にする、または一部を仕事用にした場合は、事業用へ転用した時点の資産価値を計算して、(資産価値が残っていれば)減価償却額を経費にしていくことができます。特に、今年開業された方、対象となるものは、資産に計上して、経費にしていきましょう!
では、その計算方法は? 次ページへ>>