Q.未回収の売掛金ありますか?
Q.支払条件を確認していますか?
確かに、お金の話は、なかなかしにくいものです。しかし、代金の未回収が増えては、一大事。死活問題になりかねません。
売掛金の消滅時効は、なんと2年!?
未回収の売掛金を作らないようにするには、しっかりとした業務体制を作っておくことが必要です。 |
※売掛金の消滅時効:これは、取引先が、時効をタテに支払い拒否をした場合に有効となります。2年を過ぎたからといって、債権が消滅する訳ではありません。時効を過ぎても、請求することはできます。
未回収の売掛金が生じてしまったら、そのままにせずに、すぐにアクションを起こしましょう。
■支払日、振込日の確認
取引先の担当者へ、支払日もしくは振込日を確認します。(担当者が退職したようなケースでは、経理部へ問合せをします。)故意に支払いが遅延している訳ではなく、請求書が、社内で処理されていない場合もあります。また、会社毎に、請求書の締め日というものがあります。請求書を郵送しても、締め日を過ぎて到着した場合は、翌月(次の支払日)へまわされてしまうこともあります。
■支払いの督促を行う
支払いに応じてもらえない場合は、督促状を送付(請求書の再発行)します。書面を送る場合は、普通郵便ではなく、「内容証明郵便」にします。内容証明郵便とは、どんな内容の文書を、いつ・誰が・誰に出したかということを、郵便局が証明してくれるものです。後々、証拠となります。
【参照サイト】
・内容証明で解決!
法的措置には、どんなものがあるか
内容証明郵便を使って、支払いの催促や督促を行っても、返事がなかったり、なかなか支払ってもらえない場合は、法的手段をとって請求する方法があります。■支払督促
支払督促とは、裁判所から未払いの取引先に対して、支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。裁判所から支払督促が届くと、さすがに驚きますので、回収に有効な手段となります。申立ては、取引先住所を管轄する簡易裁判所で行います。
【関連情報】
・支払督促制度(クーリングオフ・ネット)
・支払督促書式ダウンロード(自分でできる!支払督促)
■少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の支払請求の場合に行える、簡単・迅速・低額な訴訟手続きです。支払督促と同様に、簡易裁判所で行います。頑張れば、自分で行うことも可能のようです。
【関連情報】
・少額訴訟手続(みなとみらい司法書士事務所)
法的な手続きは、いくら簡易なものと言っても、時間と労力を使います。入金が無い上に、仕事が手につかないような状況になれば最悪です。こうしたトラブルを招かないためには、普段から予防策を講じておくことが必要です。続きは次ページへ>>