節税対策/節税対策関連情報

ここがポイント!減価償却改正事項その1

平成19年度及び20年度税制改正において、減価償却制度に大きな変更がありました。実務的な注意事項が多いので、今回は平成19年度改正を、次回は平成20年度改正についてお知らせします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

減価償却関連は大きく改正

減価償却改正1
減価償却制度については、企業の新規設備への投資を促進し、国際競争力を高めるために国際的なイコールフッティング(競争条件の同一化)を確保することが重要となり、この2年で抜本的な改正が講じられました。

まず平成19年度改正では、残存価額という概念が撤廃され、実務上備忘価額1円まで減価償却できるようになりました。また、平成20年度改正では、機械及び装置を中心に資産区分が大括りされ、法定耐用年数が整理されました。

平成19年度税制改正のおさらい

平成19年度における改正内容のポイントは大きく3つあります。
1. 償却可能限度額及び残存価額の廃止
2. 平成19年3月31日以前取得分で償却可能限度額95%まで到達している資産につき、備忘価額1円まで償却可能
3. 平成19年4月1日以後取得分は250%定率法の導入 

償却可能限度額及び残存価額の廃止

改正前に取得した減価償却資産については、「取得価額―残存価額10%」を償却費の計算の基とし、取得価額の95%相当額までしか償却できませんでした。結果として取得価額の5%が除却・廃棄等するまで帳簿上残り、費用化することができませんでした。

しかし、主要各国では残存価額がゼロ(アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・イタリア等)となっており、グローバルな観点から償却可能限度額及び残存価額が廃止ということになりました。

それにより、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できます。

>平成19年3月31日以前取得資産の取扱い、続きはこちら
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