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決算期末を過ぎてもできる節税(前編)(2ページ目)

皆さん、節税は期末を過ぎたらできない、と思いこんでいませんか。実は申告段階でできる節税もあります。今回と次回の2回にわたって、そんな節税方法をお届けします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


固定資産台帳をチェック

次は、固定資産に関するチェックです。

まず、決算の際に必ずしなければならないのは、固定資産台帳と現物資産の突き合わせです。資産が多くなってくると、現場には既にない、とっくの昔に捨ててしまったような資産が、まだ台帳に載っていることがあります。

そんな場合には、固定資産の除却損を計上することができます。これは決算期末を過ぎてからでも、十分可能な節税方法です。

また決算時には、「機械装置」や「器具備品」などの元帳をもう一度よく確認して下さい。当期に取得した資産の中で、取得価額が30万円未満のものはありませんか。資本金が1億円以下の青色申告法人である等の要件を満たせば、それは「減価償却費」で全額経費計上することができます。

また、賃貸借契約における礼金部分(権利金という)等の税務上の繰延資産の場合には、取得価額20万円未満なら全額経費計上できますので、それも同時にチェックしておきましょう。

中古資産は耐用年数も要注意

新たに取得した資産については、金額だけではなく、減価償却するときの耐用年数もよく確認する必要があります。

というのも、中古資産を取得した時には、通常の耐用年数を短縮してくれる特例があるからです。具体的には以下の算式で計算します。

◆法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×0.2

◆法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2

中古資産を取得した場合には要チェックです。まだまだ次回に続きます。

次回の決算期末を過ぎてもできる節税(後編)


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