節税対策/節税対策関連情報

決算時・後も忘れず3項目をチェック

いよいよ決算というときに、ぜひ検討をしてほしい3項目についてお届けします。まずその3項目を列挙しますね。1.来期役員報酬の決定2.チェックリストの添付3.剰余金の処分

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

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さて、全4回シリーズの「6-3-3で12個の決算対策」もいよいよ最終回です。

決算時・後にするべき3つの項目

決算対策
今回は、いよいよ決算というときに、ぜひ検討をしてほしい3項目についてお届けします。
まずその3項目を列挙しますね。

1.来期役員報酬の決定
2.チェックリストの添付
3.剰余金の処分

来期役員報酬の決定

税制改正によって、今まで不透明であった「役員報酬の取り扱い」が明確化されました。具体的には、期中の役員報酬の増減が原則不可となりました。不可というのは、役員報酬の増減は会社の自由だが税務上は費用処理を認めないということ。

つまり、役員報酬を変えられるのは、原則決算後3ケ月以内。3月決算の会社であれば、4月か5月か6月ということです。ということは、この決算時に来期(今期)の役員報酬を決定することが今まで以上に重要になったということです。

ここで、決算3ケ月前のToDoである「来期事業計画の策定」が活きてきます。このとき立てた事業計画を、よりこの決算時に綿密に精査し直してください。そしてその利益予想に基づいて節税も勘案し、「役員報酬を決定」して下さいね。決算1ケ月前のToDoである社長報酬損金不算入シミュレーションもお忘れなく。

チェックリストの添付

決算時・後にするべき2つ目の項目として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリストの添付」というのがあります。

この「チェックリスト」というのは、税理士がその会社の決算書などを一定のチェックリストに従ってチェックして決算書に添付するというものです。チェックリストの内容は、例えば、「預金の残高を確認したか」や、「売掛金の回収可能性をきちんと精査して会計処理しているか」などです。

そして、このチェックリストが決算書に添付されていると、中小企業にとっては融資面において大きなメリットがあります。

>次は、「融資面においてメリットが」へ
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