節税対策/節税対策関連情報

扶養控除の徹底活用~応用編(2ページ目)

前回に引き続いて、扶養控除の徹底活用、応用編をお届けします。今回は間違えやすい扶養控除の適用ケースを3つご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


ケース2~青色申告者である弟

Bさんの弟は、去年サラリーマンを辞めてインターネット通販事業を立ち上げました。青色申告の届出も提出し、個人事業者として再出発です。しかし最初はなかなかうまくいかず、今年の所得は青色申告特別控除の控除前で100万円、控除後で35万円でした。それでは生活できないので、Bさんの家に同居しています。この場合、Bさんは弟を扶養親族にできるでしょうか。

答えは「Yes」です。

この場合、Bさんの弟が「合計所得金額38万円以下」であるかどうかは、青色申告特別控除後の金額で判定します。今回は控除後で35万円で、同居してBさんに養ってもらっていますので、扶養控除の対象にできます。

ケース3~上場株式の配当所得が50万円ある娘

Cさんは、最近父親の相続があり、多額の財産を相続しました。その際にCさんの大学生の娘もかなりの上場株式を相続し、今年は配当所得だけでなんと50万円もありました。

去年までは娘を扶養親族として申告していましたので、今年も扶養控除の適用を受けたいのですが、どうでしょうか。ちなみにCさんの娘は、上場株式の配当は申告しなくてもよいと聞き、確定申告はしておらず、他に特に収入はありません。

答えは「Yes」です。

ここでは、娘さんが上場株式の配当を申告していない、というのがポイントです。上場株式の配当所得には、申告不要制度というものがあり、申告するかどうかを選ぶことができます。ここで申告しなかった場合には、その金額は合計所得金額には含めないのです。逆に言えば、ここで確定申告をした場合には、38万円以下かどうかを判定する合計所得金額に含まれてしまいますので、扶養控除は適用できない、ということになってしまいます。


【関連記事はこちら】
今年の年末調整は還付額が減る?
年末調整~これだけ知っておけば大丈夫
対象者別住宅ローン控除適用のポイント
【編集部おすすめの購入サイト】
楽天市場で節税関連の書籍を見るAmazon で節税対策の書籍を見る
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます