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物納制度3つの改正 平成18年度税制改正(2ページ目)

平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。物納制度が使いやすくなった側面があります。1.物納不適格財産の明確化2.延納中の物納選択制度の創設3.物納手続の迅速化

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


平成18年度税制改正

そこで平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。
物納制度が使いやすくなった側面があります。

1.物納不適格財産の明確化
抵当権が設定されている不動産や境界が不明確な土地等の一定の財産を物納不適格財産とし、原則として物納が認められない財産が明確化されました。
市街化調整区域内の土地やいわゆる無道路地の一定の財産を物納劣後財産とし、他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産として明確化されました。

2.延納中の物納選択制度の創設
相続税を延納中の者が、資力の状況等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、物納を選択することができる制度が創設されました。

3.物納手続の迅速化
物納申請の審査期間が3ヶ月以内と明記され、物納手続が迅速化されました。


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