母子家庭、父子家庭の場合
母子家庭・父子家庭の場合に控除があるのをご存知でしょうか。母子家庭で夫と離婚してから結婚をしていない、又は死別した元妻で扶養親族がいる場合には、27万円の寡婦控除が受けられます。扶養親族がいない場合でも、夫と死別してから結婚していない元妻で合計所得金額500万円以下の場合でも受けられます。
さらには上記の条件でさらに扶養親族である子がいれば、27万円に8万円上乗せされて35万円の控除となり、特定の寡婦控除となります。
子供の国民年金も控除できる
社会保険料控除は、本人分だけではなく生計一親族が払うべきものを本人が払った場合も本人で控除が受けられます。学生20歳の息子の国民年金を親が支払ってあげた場合も、親の年末調整で控除が可能となります。子供が大学を卒業するときに過去未納だった国民年金を2年分払った場合、その2年分全額が控除可能となります。今年からこの国民年金保険料の控除については、手続き面で改正が入っています。今までは、保険料控除申告書の一番下に書くだけで良かったのですが、今年からは年末までに送られてくる「国民年金保険料の控除証明書」を添付しないといけません。特に他の扶養親族分を払った場合は、忘れがちなので注意が必要です。
年末調整で控除をくまなく計上して、なるべく払いすぎている税金を戻してもらいましょう。
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