生命保険で財産の評価額を下げる
生命保険をつかった、「相続税節税対策」のうち「財産評価引き下げ対策」をご紹介します。生命保険に加入できない高齢者や身体の悪い人でも、他の人(相続人)を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)となることはできます。保険契約者が死亡した場合、その時点での保険契約の時価相当額(解約返戻金相当額)が相続財産になります。ちなみに、この取り扱いは平成15年度の税制改正で変更になっていますので注意が必要です。
保険契約の時価相当額は、解約返戻金相当額ですので、保険契約時からの経過年数により異なります。
通常、経過年数が短いと払込保険料相当額より少なくなっています。解約返戻金相当額が、払込保険料相当額より少ない時に相続が発生すると相続財産の評価が結果的に下がったことになります。
(契約形態)
保険契約者 社長
被保険者 相続人
保険金受取人 社長
(生命保険契約に関する権利)
保険契約者が死亡した場合の相続財産評価額 = 解約返戻金相当額
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