節税対策/節税対策関連情報

生命保険で相続財産を減らすコツ(2ページ目)

生命保険に加入できない高齢者や身体の悪い人でも、他の人(相続人)を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)となることはできます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


生命保険で財産の評価額を下げる

生命保険をつかった、「相続税節税対策」のうち「財産評価引き下げ対策」をご紹介します。

生命保険に加入できない高齢者や身体の悪い人でも、他の人(相続人)を被保険者とする生命保険の契約者(保険料負担者)となることはできます。保険契約者が死亡した場合、その時点での保険契約の時価相当額(解約返戻金相当額)が相続財産になります。ちなみに、この取り扱いは平成15年度の税制改正で変更になっていますので注意が必要です。

保険契約の時価相当額は、解約返戻金相当額ですので、保険契約時からの経過年数により異なります。

通常、経過年数が短いと払込保険料相当額より少なくなっています。解約返戻金相当額が、払込保険料相当額より少ない時に相続が発生すると相続財産の評価が結果的に下がったことになります。

(契約形態)
保険契約者 社長
被保険者 相続人
保険金受取人 社長

(生命保険契約に関する権利)
保険契約者が死亡した場合の相続財産評価額 = 解約返戻金相当額


【関連記事はこちら】
「生命保険を会社契約に!」
「福利厚生プランの有効活用」
「生命保険基礎の基礎」
「生命保険を使った退職金対策」
「『利益の平準化』で余裕資金!」
「納税資金対策を生命保険でする」
「生命保険を使った遺産分割対策」
【編集部おすすめの購入サイト】
Amazonで節税対策の書籍をチェック!楽天市場で節税関連の書籍をチェック!
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます