不動産を購入・新築または相続や贈与などによる取得をしたとき、あるいは住宅ローンなどを借りたとき、所有権や抵当権の登記を法務局に申請するのと同時に納めなければならないのが登録免許税(国税)です。
その税額のもととなる課税標準は、固定資産税などと同じく市役所や町村役場、都税事務所(東京23区の場合)の固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、抵当権の設定登記の場合には債権金額が課税標準となります。
登録免許税についての詳細な説明は ≪登録免許税を正しく理解しよう!≫ をご参照ください。ここでは軽減税率など主なポイントをみていくことにしましょう。
本則による税率は?
登録免許税の規定による本来の税率は、土地・建物とも次のようになっています。□ 所有権の移転登記 2.0%(相続による場合は0.4%)
□ 所有権の保存登記 0.4%(建物を新築したときなどの最初の登記)
□ 抵当権の設定登記 0.4%(住宅ローンなどを借りた場合の登記)
なお、土地に関する所有権移転登記については、平成29年3月31日まで税率を1.5%とする特例措置が講じられています。
住宅用家屋に対する軽減措置は?
登録免許税にもいくつかの軽減措置があり、そのうち住宅用家屋に関する軽減は以下のようになっています。ちなみに、土地について課税標準を3分の1とする特例は平成15年3月31日をもって廃止されました。〔所有権移転登記における軽減税率〕
□ 一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合 0.3%
□ 認定長期優良住宅を取得した場合 一戸建て住宅0.2% マンション0.1%
□ 認定低炭素住宅を取得した場合 0.1%
□ 宅地建物取引業者による一定の買取再販物件を購入した場合 0.1%
〔所有権保存登記における軽減税率〕
□ 一定の住宅を新築または建築後未使用のものを取得した場合 0.15%
□ 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を取得した場合 0.1%
〔抵当権設定登記における軽減税率〕
□ 一定の住宅を取得するための貸付けに対するもの 0.1%
なお、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に対する特例、宅地建物取引業者の買取再販物件に対する特例は平成28年3月31日までの適用となっています。それ以外の軽減税率は平成29年3月31日までです。
軽減税率適用の主な要件
□ | それぞれの適用期限までに個人が取得または新築した居住用家屋であること(贈与や相続による所有権移転登記には適用されません) |
□ | 新築または取得後1年以内に登記をすること |
□ | 自分の住宅として使用すること |
□ | 家屋の床面積(登記された面積)が50平方メートル以上であること |
□ | 中古住宅の場合、木造など非耐火建築物では取得日において築20年以内、マンションなど耐火建築物では築25年以内であること |
□ | 平成17年4月1日以降の取得であれば、耐震性を有することが証明された住宅については築年数を問わない |
□ | 平成25年4月1日以降の取得であれば、既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅については築年数を問わない |
□ | その建物所在地の区市町村長による「証明書」(住宅用家屋証明書)を添付すること |
なお、不動産の登記をする際には、この登録免許税のほか司法書士への報酬なども必要となりますから、登記費用を考えるときは忘れないようにしましょう。
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