不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

住宅用家屋証明書

「住宅用家屋証明書」についての用語解説です。家を買って登記を申請する際に登録免許税の軽減を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要となります。(2017年改訂版、初出:2006年9月)

執筆者:平野 雅之


住宅用家屋証明書

【じゅうたくようかおくしょうめいしょ】

登記を申請するときに納付する登録免許税の軽減を受けるためには、その住宅が軽減措置の適用対象であることの証明書を添付しなければならない。

その書類が「住宅用家屋証明書」だが、新築の場合には「専用住宅証明書」(これを略して「専住証明」と呼ぶことが多い)、中古の場合には「既存住宅証明書」ともいう。

「住宅用家屋証明書」は、所定の書類を添付したうえで区市町村の担当窓口にて申請するが、その住宅にまだ入居していないときには「一定期間内に入居することに相違ない旨」を記載した申立書なども必要となる。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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