不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

司法書士

「司法書士」についての用語解説です。不動産の売買取引において司法書士が大きな役割を果たしますが、その費用についてしっかりと理解しておくことも大切です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


司法書士

【しほうしょし】

不動産の売買にあたっては、所有権の移転登記、抵当権設定登記・抹消登記などの申請手続きを「司法書士」に依頼する。

登記申請手続き自体は、参考図書などを用いて当事者自身が書類を作成し法務局に申請書を提出することも、やろうと思えばできる。

しかし、金融機関による住宅ローン融資を受ける場合には「司法書士」が事前に必要書類や売買当事者の本人性、適格性などを確認し、手続き上の遺漏がないことによる「司法書士」のゴーサインを受けて融資が実行される。

したがって、「司法書士」への報酬を省くために自分で申請手続きをしようとしても、金融機関が絡むかぎりはほとんど無理であり、また、現在のシステムによるオンライン申請を個人でやることも困難だろう。

以前は「司法書士」の報酬規定があったものの現在はこれが廃止され、依頼をする「司法書士」によっては報酬額などにかなり差が出る場合もある。

登記申請手続きの報酬以外に、事前閲覧調査費用、立会日当、交通費など、総額で6~10万円程度の報酬などを見込んでおく必要がある。

なお、従前の(売主が借りた)住宅ローンなどに対する抵当権抹消登記や売主の表示変更登記費用 “以外” は、買主の負担とするのが慣例。

登記費用には、司法書士への報酬などだけではなく登録免許税も含まれるので、これを混同すると大きな誤解が生じる。「あの司法書士、ぼったくりやがって!」という消費者からの苦情を調べてみたら、ほとんどが登録免許税だったというケースもあるようだ。

>> 土地家屋調査士
>> 不動産鑑定士

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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