特定の居住用財産の買換えの特例に関する改正
「特定の居住用財産の買換えの特例」における買換え資産(新たに取得する住宅)の床面積の上限(280平方メートル)を撤廃したうえ、適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までとなります。〔追記〕 平成22年度の税制改正により適用期限がさらに2年間延長され、平成23年12月31日までとなった代わりに、平成22年1月1日以降の譲渡については2億円を超える額で売った場合が適用対象から除かれます。
なお、床面積の上限撤廃は平成19年4月1日以降の居住用財産の譲渡について適用されますので、3月31日以前に売却を終えている場合には、これから取得(購入・建築)する住宅について引き続き、床面積の上限が適用されることになります。
一方で、「相続等により取得した居住用財産の買換えの特例」については、平成19年3月31日までの譲渡をもって廃止されました。適用要件が厳しく、あまり利用されることがなかったようです。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の延長
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」および 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」については、適用期限が3年間延長され、平成21年12月31日までとなります。〔追記〕 平成22年度の税制改正により適用期限がさらに2年間延長され、平成23年12月31日までとなりました。
登録免許税の軽減措置の延長
住宅用家屋の登録免許税の軽減措置(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)については適用期限が2年間延長され、平成21年3月31日までとなります。〔追記〕 平成21年度の税制改正により適用期限がさらに2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。
また、住宅金融公庫による直接融資(特定のものを除き、平成19年3月31日で廃止)またはフラット35の抵当権設定登記はこれまで非課税となっていましたが、独立行政法人住宅金融支援機構への移行に伴い、平成19年4月1日以降に抵当権設定登記の申請をする場合には、民間の金融機関の場合と同様に登録免許税が課税されることとなりました。
ただし、平成19年3月31日までに申込みが済んでいれば、平成21年3月31日までの抵当権設定登記が非課税となります。
印紙税の軽減措置の延長
契約金額が1,000万円を超える売買契約書および建築工事請負契約書に関する印紙税の軽減措置については適用期限が2年間延長され、平成21年3月31日までとなります。〔追記〕 平成21年度の税制改正により適用期限がさらに2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。
その他の改正
詳しい説明は省略しますが、「電子証明書を取得した個人の電子申告(オンライン申告)に係る所得税額の特別控除」「登記の電子申請(オンライン登記申請)に係る登録免許税の税額控除」(いずれも5,000円を上限とする軽減措置)などが創設されました。そのほか、都市再生特別措置法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律などに関連して、いくつかの特例措置の創設、延長、拡充などが行なわれています。
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