定年・退職のお金/定年退職前後にやるべきお金の手続き

退職金の受け取り方と税金(2ページ目)

退職金の受け取り方には3つの方法があり、会社によって異なります。受け取り方によって所得税や住民税の課税が変わります。特に年金で受け取るときには、所得税をはじめ様々な公的負担が増えることになりますので、注意が必要です。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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年金は雑所得として課税

退職金を年金で受給すると、公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金等)と同じく「公的年金等の雑所得」扱いになります。公的年金等の雑所得は、公的年金等の合計額から公的年金等控除額を引いた金額です。年金以外に所得があればそれらを合計して、所得税と住民税が課税されます。

なお、公的年金等の雑所得の金額は、年齢や年金額によって次の計算式で算出します。
平成20年分所得税の確定申告の手引きを参考にガイドが作成

平成20年分所得税の確定申告の手引きを参考にガイドが作成

退職金を年金で受給するということは、公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)に上乗せして受給する年金がある、というです。老後のライフプランは立てやすくなりますが、デメリットもあります。

「所得税」や「住民税」「公的医療保険の保険料や介護保険料」「公的医療の自己負担割合や高額療養費・高額介護サービス費のランク」などの公的負担は、年間所得に応じて決まるため、「所得が増える」=「それぞれの負担がアップする」可能性があるのです。

退職金を一時金で受け取るより年金で受け取るほうが受取総額は多くなりますが、このような公的な負担が増えるかもしれないことを理解しておく必要があります。

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