電光看板のコンセントから
平成15年9月8日午前4時頃、大阪府門真市の京阪電鉄門真市駅前のドーナツショップで、大阪府守口市の男性会社員(38)が電光看板のコンセントを使って携帯電話を充電していたところを、パトロール中の門真署員が不審に思い職務質問したところ、素直に「犯行」を認めたため検挙されました。店側が処罰を求めなかったことと、会社員が反省していることから厳重注意の上、書類送検し、検察庁に処罰は求めず「微罪処分」にとどめました。
被害はいずれも数分間の電気代約1円ということです。
たかが“1円”といえども、他人の財物を盗むことは、窃盗の罪です。目の前にコンセントがあったからといって、公共の建物や他人の建物に付属しているコンセントも、そこから供給される電気も自分のものではない以上、断りもなく使用することは許されません。
電気は財物!
電気は目に見えないもの“無形物”であっても、法律(刑法第245条)により“財物”~保護に値する価値または効用を有し、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの犯罪の客体となる物~と定められているのです。最近は電源の利用を認めているコーヒーショップや、有料の携帯電話充電サービスのあるコンビニエンスストアもあります。日頃からマメに充電しておくか、予備のバッテリーを用意しておきましょう。
■法律ワンポイントチェック
刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
第245条(電気)
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
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