防犯/防犯関連情報

突然届いた脅迫状。ばらされたくなければ金を出せ 「身に覚えあり」で50万(2ページ目)

「浮気をばらす、さもなくば50万円支払え」突然の手紙に支払ってしまった人が2,3割? 身に覚えがあったとはいえ見も知らぬ他人にお金を支払うなんて…?

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

弱味につけ込む悪事

お金を振り込んだ人たちも警察署からの問い合わせや調べがあるでしょうから、結局、妻や家族に浮気の事実がばれてしまう人もいることでしょう。中には離婚問題にまで発展するケースもあるかもしれません。

被害者にとっては一大事。しかし、犯人からすれば、仮に200人に送りつけたとして、切手代が16,000円。コピーや封筒など諸経費を考えても2,3万円程度で2,000万円以上の振り込みがあったわけですから、なんという効率の良さでしょう。投資金額の約千倍のお金が入ったのですから、下手なギャンブルよりよっぽど確率が高いですね。

ところがやはり悪事はばれるもの。そんなウマイ話はまともではないのです。「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」恐喝罪(刑法第249条)というものがあるわけです。

過去には、ラブホテルから出てくる車のナンバープレートから人物を特定して、不倫とわかればやはり金銭を要求した脅迫事件というのがありました。陸運局に行って車の持ち主を調べたりして、事実が前提だったわけで、今回の事件と比べると取り組み方がまだ手間をかけていたようですが、いずれにしても他人の弱味を理由に脅迫する、というのは犯罪です。

弱味をもたなければいいのに…とはいうものの、人のすることは道理だけでは通らない、というのも事実ですからむずかしいものです。せめて他人に弱味を握られないように注意するのがいいかもしれません。


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